()どもの『査証(さしょう)(ビザ)』と『在留資格(ざいりゅうしかく)』が必要(ひつよう) です。くわしいことは出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) や、インフォメーションセンターに確認(かくにん)しましょう。

電話番号(でんわばんごう)こちら


()どもの年齢(ねんれい) によっては学校(がっこう)入学(にゅうがく)させることも(かんが)える必要(ひつよう) があります。こちら確認(かくにん)してください。

もっと(くわ) しく()りたい(かた)

査証(さしょう)(ビザ)と在留資格(ざいりゅうしかく)(ちが)

査証(さしょう)(ビザ)…日本(にほん)入国(にゅうこく)する(まえ)自分(じぶん)(くに)にある日本大使館(にほんたいしかん)領事館(りょうじかん)取得(しゅとく) するもので、外務省(がいむしょう)より発給(はっきゅう)されます。
在留資格(ざいりゅうしかく)日本(にほん)入国(にゅうこく)する(さい)取得(しゅとく) するもので、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) より発給(はっきゅう)されます。

在留資格(ざいりゅうしかく)日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ) 」と「永住者(えいじゅうしゃ) 」の(ちが)

  日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう) 永住者(えいじゅうしゃ)
在留期間(ざいりゅうきかん)

6ヵ(げつ) 、1(ねん)、3(ねん)、5(ねん)更新(こうしん) 手続(てつづ)きが必要(ひつよう)

無期限(むきげん)在留(ざいりゅう) カードの更新(こうしん) 手続(てつづ)きは必要(ひつよう))           
日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)死亡(しぼう)したり、離婚(りこん)したりした場合(ばあい) 在留資格(ざいりゅうしかく)更新(こうしん)ができないので、日本(にほん)滞在(たいざい)(つづ)けるには、(なん)らかの在留資格(ざいりゅうしかく)取得(しゅとく)しなければなりません。
死別(しべつ)離婚(りこん)した(あと)在留期限(ざいりゅうきげん) までは日本(にほん)滞在(たいざい) することができます。
在留資格(ざいりゅうしかく)影響(えいきょう)しないので、日本(にほん)滞在(たいざい)(つづ)けることが可能(かのう)。  

 

  • 永住(えいじゅう)」は、国籍上(こくせきじょう)外国人(がいこくじん) のまま日本(にほん)永久(えいきゅう)() める権利(けんり)です。申請窓口(しんせいまどぐち)出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) です。これは在留資格(ざいりゅうしかく)一種(いっしゅ)です。
  • 帰化(きか)」は、外国人(がいこくじん)日本国籍(にほんこくせき)取得(しゅとく)すること、つまり日本人(にほんじん) になることです。申請窓口(しんせいまどぐち)法務局(ほうむきょく)となります。


秋田地方法務局戸籍課(あきたちほうほうむきょくこせきか)
TEL:018-862-1129
電話(でんわ)できる曜日(ようび)時間(じかん):8:30-17:15

()どもの()()せと教育(きょういく)(かん)して

()どもを日本(にほん)()()せる(まえ)下記(かき)について慎重(しんちょう)(かんが)える必要(ひつよう)があります。

  1. ()どもの年齢(ねんれい)
  2. ()どもの日本語能力(にほんごのうりょく)
  3. 日本(にほん) での教育(きょういく)