()どもの『査証(さしょう)(ビザ)』と『在留資格(ざいりゅうしかく)』が必要(ひつよう) です。くわしいことは入管や、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)外務省ビザ・インフォメーションに確認(かくにん)しましょう。

電話番号(でんわばんごう)こちら


()どもの年齢(ねんれい) によっては学校(がっこう)入学(にゅうがく)させることも(かんが)える必要(ひつよう) があります。こちら確認(かくにん)してください。

もっと(くわ) しく()りたい(かた)

査証(さしょう)(ビザ)と在留資格(ざいりゅうしかく)(ちが)

査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本国大使館・領事館で取得するもので、外務省から発給されます。
在留資格  …日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁から付与されます。

在留資格(ざいりゅうしかく)日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ) 」と「永住者(えいじゅうしゃ) 」の(ちが)

  日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう) 永住者(えいじゅうしゃ)
在留期間(ざいりゅうきかん)

6ヵ(げつ) 、1(ねん)、3(ねん)、5(ねん)更新(こうしん) 手続(てつづ)きが必要(ひつよう)

無期限(むきげん)在留(ざいりゅう) カードの更新(こうしん) 手続(てつづ)きは必要(ひつよう))           
日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)死亡(しぼう)したり、日本人にほんじん の配偶者はいぐうしゃ と離婚(りこん)したりする場合(ばあい) 日本に住み続けたい場合は、6か月以内に他の在留資格を得る必要があります。 在留資格(ざいりゅうしかく)影響(えいきょう)しないので、日本(にほん)滞在(たいざい)(つづ)けることが可能(かのう)。  

 

  • 永住(えいじゅう)」は、国籍上(こくせきじょう)外国人(がいこくじん) のまま日本(にほん)ずっと() める権利(けんり)です。申請窓口(しんせいまどぐち)は入管です。これは在留資格(ざいりゅうしかく)一種(いっしゅ)です。
  • 帰化(きか)」は、外国人(がいこくじん)日本国籍(にほんこくせき)取得(しゅとく)すること、つまり日本人(にほんじん) になることです。申請窓口(しんせいまどぐち)法務局(ほうむきょく)となります。


秋田地方法務局戸籍課(あきたちほうほうむきょくこせきか)
TEL:018-862-1129
電話(でんわ)できる曜日(ようび)時間(じかん):8:30-17:15

()どもの()()せと教育(きょういく)(かん)して

()どもを日本(にほん)()()せる(まえ)次のことについて慎重(しんちょう)(かんが)える必要(ひつよう)があります。

  1. ()どもの年齢(ねんれい)
  2. ()どもの日本語能力(にほんごのうりょく)
  3. 日本(にほん) での教育(きょういく)