子(こ)どもの『査証(さしょう)(ビザ)』と『在留資格(ざいりゅうしかく)』が必要(ひつよう) です。くわしいことは入管や、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)外務省ビザ・インフォメーションに確認(かくにん)しましょう。

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子(こ)どもの年齢(ねんれい) によっては学校(がっこう)に入学(にゅうがく)させることも考(かんが)える必要(ひつよう) があります。こちらも確認(かくにん)してください。

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査証(さしょう)(ビザ)と在留資格(ざいりゅうしかく)の違(ちが)い

査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本国大使館・領事館で取得するもので、外務省から発給されます。
在留資格  …日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁から付与されます。

在留資格(ざいりゅうしかく)「日本人(にほんじん) の配偶者(はいぐうしゃ) 」と「永住者(えいじゅうしゃ) 」の違(ちが)い

  日本人(にほんじん) の配偶者等(はいぐうしゃとう) 永住者(えいじゅうしゃ)
在留期間(ざいりゅうきかん)

6ヵ月(げつ) 、1年(ねん)、3年(ねん)、5年(ねん)(更新(こうしん) 手続(てつづ)きが必要(ひつよう))

無期限(むきげん)(在留(ざいりゅう) カードの更新(こうしん) 手続(てつづ)きは必要(ひつよう))           
日本人(にほんじん) の配偶者(はいぐうしゃ) が死亡(しぼう)したり、日本人にほんじん の配偶者はいぐうしゃ と離婚(りこん)したりする場合(ばあい) 日本に住み続けたい場合は、6か月以内に他の在留資格を得る必要があります。 在留資格(ざいりゅうしかく)に影響(えいきょう)しないので、日本(にほん) に滞在(たいざい) し続(つづ)けることが可能(かのう)。  

 

  • 「永住(えいじゅう)」は、国籍上(こくせきじょう)は外国人(がいこくじん) のまま日本(にほん) にずっとに住(す) める権利(けんり)です。申請窓口(しんせいまどぐち)は入管です。これは在留資格(ざいりゅうしかく)の一種(いっしゅ)です。
  • 「帰化(きか)」は、外国人(がいこくじん) が日本国籍(にほんこくせき)を取得(しゅとく)すること、つまり日本人(にほんじん) になることです。申請窓口(しんせいまどぐち)は法務局(ほうむきょく)となります。


秋田地方法務局戸籍課(あきたちほうほうむきょくこせきか)
TEL:018-862-1129
電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん):8:30-17:15

子(こ)どもの呼(よ)び寄(よ)せと教育(きょういく)に関(かん)して

子(こ)どもを日本(にほん) に呼(よ)び寄(よ)せる前(まえ)に次のことについて慎重(しんちょう)に考(かんが)える必要(ひつよう)があります。

  1. 子(こ)どもの年齢(ねんれい)
  2. 子(こ)どもの日本語能力(にほんごのうりょく)
  3. 日本(にほん) での教育(きょういく)