子どもの『査証(ビザ)』と『在留資格』が必要です。くわしいことは出入国在留管理庁や、インフォメーションセンターに確認しましょう。

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子どもの年齢によっては学校に入学させることも考える必要があります。こちらも確認してください。

もっと詳しく知りたい方へ

査証(ビザ)と在留資格の違い

査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本大使館・領事館で取得するもので、外務省より発給されます。
在留資格…日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁より発給されます。

在留資格「日本人の配偶者」と「永住者」の違い

  日本人の配偶者等 永住者
在留期間

6ヵ月、1年、3年、5年(更新手続きが必要)

無期限(在留カードの更新手続きは必要)           
日本人の配偶者が死亡したり、離婚したりした場合 在留資格の更新ができないので、日本に滞在し続けるには、何らかの在留資格を取得しなければなりません。
※死別や離婚した後も在留期限までは日本に滞在することができます。
在留資格に影響しないので、日本に滞在し続けることが可能。  

 

  • 永住」は、国籍上は外国人のまま日本に永久に住める権利です。申請窓口は出入国在留管理庁です。これは在留資格の一種です。
  • 帰化」は、外国人が日本国籍を取得すること、つまり日本人になることです。申請窓口は法務局となります。


秋田地方法務局戸籍課
TEL:018-862-1129
電話できる曜日と時間:8:30-17:15

子どもの呼び寄せと教育に関して

子どもを日本に呼び寄せる前に下記について慎重に考える必要があります。

  1. 子どもの年齢
  2. 子どもの日本語能力
  3. 日本での教育