子どもの『査証(ビザ)』と『在留資格』が必要 です。くわしいことは入管や、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)外務省ビザ・インフォメーションに確認しましょう。
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子どもの年齢 によっては学校に入学させることも考える必要 があります。こちらも確認してください。
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査証(ビザ)と在留資格の違い
査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本国大使館・領事館で取得するもので、外務省から発給されます。
在留資格 …日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁から付与されます。
在留資格「日本人 の配偶者 」と「永住者 」の違い
| 日本人 の配偶者等 | 永住者 | |
| 在留期間 |
6ヵ月 、1年、3年、5年(更新 手続きが必要) |
無期限(在留 カードの更新 手続きは必要) |
| 日本人 の配偶者 が死亡したり、日本人 の配偶者 と離婚したりする場合 | 日本に住み続けたい場合は、6か月以内に他の在留資格を得る必要があります。 | 在留資格に影響しないので、日本 に滞在 し続けることが可能。 |
- 「永住」は、国籍上は外国人 のまま日本 にずっとに住 める権利です。申請窓口は入管です。これは在留資格の一種です。
- 「帰化」は、外国人 が日本国籍を取得すること、つまり日本人 になることです。申請窓口は法務局となります。
秋田地方法務局戸籍課
TEL:018-862-1129
電話できる曜日と時間:8:30-17:15
子どもの呼び寄せと教育に関して
子どもを日本 に呼び寄せる前に次のことについて慎重に考える必要があります。
- 子どもの年齢
- 子どもの日本語能力
- 日本 での教育







