子どもの『査証(ビザ)』と『在留資格』が必要 です。くわしいことは出入国在留管理庁 や、インフォメーションセンターに確認しましょう。
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子どもの年齢 によっては学校に入学させることも考える必要 があります。こちらも確認してください。
もっと詳 しく知りたい方 へ
査証(ビザ)と在留資格の違い
査証(ビザ)…日本 へ入国する前に自分の国にある日本大使館・領事館で取得 するもので、外務省より発給されます。
在留資格…日本 に入国する際に取得 するもので、出入国在留管理庁 より発給されます。
在留資格「日本人 の配偶者 」と「永住者 」の違い
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日本人 の配偶者等 |
永住者 |
在留期間 |
6ヵ月 、1年、3年、5年(更新 手続きが必要)
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無期限(在留 カードの更新 手続きは必要) |
日本人 の配偶者 が死亡したり、離婚したりした場合 |
在留資格の更新ができないので、日本 に滞在し続けるには、何らかの在留資格を取得しなければなりません。 ※死別や離婚した後も在留期限 までは日本に滞在 することができます。 |
在留資格に影響しないので、日本 に滞在 し続けることが可能。 |
- 「永住」は、国籍上は外国人 のまま日本 に永久に住 める権利です。申請窓口は出入国在留管理庁 です。これは在留資格の一種です。
- 「帰化」は、外国人 が日本国籍を取得すること、つまり日本人 になることです。申請窓口は法務局となります。
秋田地方法務局戸籍課
TEL:018-862-1129
電話できる曜日と時間:8:30-17:15
子どもの呼び寄せと教育に関して
子どもを日本 に呼び寄せる前に下記について慎重に考える必要があります。
- 子どもの年齢
- 子どもの日本語能力
- 日本 での教育