秋田県内(あきたけんない)在住(ざいじゅう)する外国人(がいこくじん)方々(かたがた)から(おお)()せられた相談事例(そうだんじれい)をまとめたQ&A(しゅう)になります。相談先(そうだんさき)(こま)ったときや、家族(かぞく)友人(ゆうじん)方々(かたがた)から相談(そうだん)()けた(さい)に、ぜひご活用(かつよう)ください。

在留資格とはなんですか?

在留資格(ざいりゅうしかく)とは、あなたが日本(にほん)()らすために必要(ひつよう)資格(しかく)のことです。在留資格(ざいりゅうしかく)種類(しゅるい)によって、どのくらいの期間日本(きかいにほん)にいることができるか、仕事(しごと)をすることができるかなどの条件(じょうけん)()います。
90日以内(にちいない)観光(かんこう)や、日本(にほん)にいる家族(かぞく)()いに()場合(ばあい)は、「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもらいます。

日本に到着したときに「在留カード」をもらいました。このカードはどんなときに使うのでしょうか?

在留カードには、あなたの在留資格の種類や、在留資格の期限、仕事をできるかどうかが書かれています。
あなたが日本にいる資格があることを証明する、とても大切なカードです。いつも持っていてください。

在留カードのおもて 在留カードのうら

2022.03.01「出入国在留管理庁ホームページ」より

在留資格を変えたり、日本に滞在できる期間を長くしたいときは、 どうすればいいですか?

あなたの在留資格や生活状況によって必要な手続きが違います。
出入国在留管理庁やインフォメーションセンターに問い合わせましょう。

電話番号はこちら

日本人の夫が亡くなりました。私はこのまま日本で暮らすことが できますか? 

あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、今の在留期限が切れるとあなたの在留資格もなくなってしまいます。日本に住み続けたいときは、どのような手続きをしなければならないのか、出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

電話番号はこちら

※外国人が日本人の夫や妻と離婚した場合も同じです。

※夫や妻が亡くなった日や、離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁に問い合わせし、手続きしてください。

日本にずっと住むためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

「永住許可」があれば、在留資格や、在留期間を変えなくても、ずっと日本に住むことができます。
出入国在留管理庁で「永住許可申請」について、くわしいことを聞きましょう。

電話番号はこちら

私の国にいる自分の子ども(実子)を日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、どうしたらいいですか?

子どもの『査証(ビザ)』と『在留資格』が必要です。くわしいことは出入国在留管理庁や、インフォメーションセンターに確認しましょう。

電話番号はこちら


子どもの年齢によっては学校に入学させることも考える必要があります。こちらも確認してください。

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査証(ビザ)と在留資格の違い

査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本大使館・領事館で取得するもので、外務省より発給されます。
在留資格…日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁より発給されます。

在留資格「日本人の配偶者」と「永住者」の違い

  日本人の配偶者等 永住者
在留期間

6ヵ月、1年、3年、5年(更新手続きが必要)

無期限(在留カードの更新手続きは必要)           
日本人の配偶者が死亡したり、離婚したりした場合 在留資格の更新ができないので、日本に滞在し続けるには、何らかの在留資格を取得しなければなりません。
※死別や離婚した後も在留期限までは日本に滞在することができます。
在留資格に影響しないので、日本に滞在し続けることが可能。  

 

  • 永住」は、国籍上は外国人のまま日本に永久に住める権利です。申請窓口は出入国在留管理庁です。これは在留資格の一種です。
  • 帰化」は、外国人が日本国籍を取得すること、つまり日本人になることです。申請窓口は法務局となります。


秋田地方法務局戸籍課
TEL:018-862-1129
電話できる曜日と時間:8:30-17:15

子どもの呼び寄せと教育に関して

子どもを日本に呼び寄せる前に下記について慎重に考える必要があります。

  1. 子どもの年齢
  2. 子どもの日本語能力
  3. 日本での教育
私の国にいる家族と友人が日本に観光に来たいと言っています。 どんな手続きが必要ですか?

あなたの家族と友人の国籍によって、査証(ビザ)がいる場合、いらない場合があります。
くわしいことは、あなたの国の大使館や領事館に問い合わせましょう。

私のパスポートを更新することは日本でもできますか?

日本にある、あなたの国の大使館や領事館で更新または期間延長の手続きをしましょう。くわしいことは、それぞれの国の大使館・領事館に確認してください。

また、秋田県や岩手県などで中国・フィリピンの「一日領事サービス」を行うときがあります。そのときは、秋田県や岩手県でパスポートの更新をしたり、相談をしたりすることができます。

いつ、どこで一日領事サービスを行うのか、領事館に確認しましょう。

パスポートをなくしてしまいました。どこに知らせたらいいですか?

日本でパスポートをなくしたり、盗まれたりしたら、すぐに近くの交番(警察官がいるところ)に行きましょう。

そして、日本にある自分の国の大使館や領事館にも連絡をして、パスポートをなくしたり、盗まれたことを話しましょう。

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パスポートの証印転記

パスポートには上陸許可証印や再入国許可証印などの記載がありますが、更新したパスポートにはそれらは転記されません。
出入国在留管理庁で古いパスポートの上陸許可証印や再入国許可証印を新しいパスポートに移してもらえます。(転記しない場合は、在留資格の期限まで新旧の二つのパスポートの所持が必要。)

国際結婚の手続きを教えてください。

日本で結婚するときは、市役所や町、村の役場に「婚姻届」を出してください。自分の国の大使館や領事館にも知らせてください。
手続きのしかたは、国によって違います。

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外国人と日本人との結婚

外国人と日本人が日本で結婚する場合、一般的には両方の国で結婚の手続きをします。一方の国だけの手続きをした場合は、もう一方の国で結婚したことが証明されず困ることがあります。
先に日本の方式で結婚手続きをしてその後外国に届出をする方法と、先に外国の方式で結婚手続きをしてその後日本に届出をする方法があります。国によっては後者の方がスムーズに手続きができる場合もあります。

外国人同士の結婚

外国人同士が日本で結婚したい場合は、国によって手続き方法が異なりますので、日本にあるそれぞれの国の大使館・領事館に確認しましょう。
また、日本で手続きをしても問題がなく、日本の市町村役場で結婚手続きをするときは、市町村役場に必要書類などを確認します。当然のことながら自分の国への届出も必要です。

妊娠しました。日本で出産するには、どのような準備や手続きが必要ですか?

まずは、市役所や町、村の役場に行き、「妊娠届」を出しましょう。
妊娠してから出産するまで、そして、子どもが生まれてからの手続きはたくさんあります。

こちらでご確認ください。

生まれたばかりの赤ちゃんがいます。予防接種をたくさん打たないといけないと聞きましたが、いつ、何の病気のための予防接種を打つのか、よくわかりません。

赤ちゃんのかかりつけ医(赤ちゃんが病気になったときにみてくれるお医者さん)や、自分が住んでいる市や町、村の保健所や保健センターに聞いてみましょう。母子健康手帳にも予防接種のスケジュールが書かれています。

病気や予防接種について、自分の国の言葉で情報が知りたい場合は、下のURLから、「外国語版 予防接種とこどもの健康」というパンフレットを見ることができます。


公益財団法人予防接種リサーチセンターホームページ
外国語版「予防接種と子どもの健康」パンフレット
(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語)

2歳の子どもがいます。私は仕事をしていないので、日中は自分と子どもだけで、ほとんど家の中で過ごしています。ストレスが たまり、体調もよくありません。

子育てについての相談をしたり、親子が一緒に遊びながら他の人と情報交換ができる場所(子育て支援センター)があります。
また、少しの時間だけ子供を預けられるサービスもあります。住んでいる市や町、村によってサービスの内容が違うので、役所の窓口で相談してみましょう。

秋田県内の子育て支援センター一覧

仕事を始めたいのですが、私が仕事している間、小さな子どもを預けられる場所はありますか?

子どもの年齢や、保護者の状況によって、預けられる場所(施設)が違います。
それぞれの特徴も違うので、下の表で確認しましょう。

   施設の名前       子どもの年齢     利用時間  利用できる保護者     施設の目的    
    幼稚園         3~5歳          朝~昼すぎ       誰でも 幼児期の教育を行う      
    保育所         0~5歳          朝~夕方   

仕事や病気など、家庭で子どもを育てられない保護者

保護者に代わり保育する      
   認定こども園          0~5歳          朝~夕方   

0~2歳
仕事や病気などの理由で、家で子どもを育てられない保護者

3~5歳
誰でも

教育と保育を両方行う      

    3~5歳      

   朝~昼すぎ      
    地域型保育            0~2歳       住んでいる市や町、村によって違います


施設を利用するときにかかるお金も人や施設によって違います。詳しいことは住んでいる市や町、村の役所で確認しましょう。
幼稚園については、それぞれの幼稚園に直接相談してください。

離婚するときはどんな手続きが必要ですか?

日本で離婚するときは、市役所や町、村の役場に「離婚届」を出してください。
自分の国の大使館や領事館にも知らせてください。手続きのしかたは、国によって違います。

日本での手続きに関する相談
  • 法テラス秋田
    TEL:050-3383-5550 / 0570-078386
    電話できる曜日と時間: 9:00-17:00(平日)
  • 秋田弁護士会 法律相談センター
    TEL:018-896-5599
    電話できる曜日と時間: 9:30-16:30(平日)

  • 市町村が行う無料法律相談
日本人の夫が離婚届けを役所に出すと言っています。 私は離婚したくありません。どうしたらいいですか?

あなたが離婚したくなくても、役所が離婚届けを受け取ると、離婚したことになってしまいます。
離婚したくないときは、すぐに日本人の夫の本籍があるところか、住んでいるところの役所に行って、「離婚届けの不受理申出」を出してください。そうすると、役所では離婚届を受け取りません。

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国際離婚

外国人と日本人または外国人同士が日本で離婚したい場合は、結婚の手続きをした全ての国で離婚の手続きをします。日本にだけ離婚手続きをして自分の国に離婚手続きをしないと、自分の国ではまだ結婚していることになります。再婚する時のトラブルの原因にもなりますので、離婚手続きは必ずしましょう。詳細は日本にある各国大使館・領事館に問い合わせましょう。

日本での離婚の方法について

離婚の方法は4つあります

  1. 協議離婚
    夫婦で話しあって「離婚する」と決めること。
  2. 調停離婚
    家庭裁判所が夫婦の話を1人ずつ聞いてから、話しあって離婚を決めること。
  3. 審判離婚
    話をするだけでは離婚が決まらないとき、家庭裁判所が離婚を決めること。
  4. 裁判離婚
    家庭裁判所で裁判をして離婚を決めること。

婚姻関係にある日本人と離婚した後の在留資格

日本人と離婚または死別した外国人は、在留期限までは「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、そのまま在留期間の更新をすることはできません。離婚または死別した日から14日以内に、必ず出入国在留管理庁に届け出ましょう。日本に住み続けたい場合には、他の在留資格を得る必要があります。詳細は出入国在留管理庁に問い合せましょう。

再婚するとき

日本の法律では、女性は離婚成立後100日経過しないと再婚できません。 ただし、前の夫と再婚する場合など例外もありますので、市町村役場に確認しましょう。 外国人女性が日本で再婚の手続きを行う場合は、日本の待婚期間(100日)だけでなく、自国の法律に定められた待婚期間を満たさなければなりません。

日本人の夫と離婚することになりましたが、子どもはこれからも 私が育てたいです。離婚したら子どもはどうなりますか?

離婚するときは、あなたと夫のどちらが子どもを育てるのかを決めていなければいけません。

夫と話しあいをして、どちらが「親権(子どもを育てる権利のこと)」を取るのかを決めましょう。

  • 法テラス秋田(弁護士相談 法律相談)
    TEL:050-3383-5550 / 0570-078386
    電話できる曜日と時間: 9:00-17:00(平日)
    場所・秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6階

 

  • 法テラス・多言語情報提供サービス
    TEL:0570-078377
    電話できる曜日と時間: 9:00-17:00(平日)
    話すことができる外国語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語
私は夫から殴られたり、蹴られたりしています。日本語もうまく話せないし、相談できる人もまわりにいないので、どうしたらいいのかわかりません。

一人で悩まず、必ず誰かに相談しましょう。
日本語で相談することが難しければ、外国語で相談できるところもあります。

  電話番号 電話できる曜日と時間 話すことができる外国語

秋田県
女性相談所

018-835-9052

0120-783-251(※)

8:30-21:00(平日)

9:00-18:00(土日祝日)

秋田県警察本部
レディース通話
110番
0120-028-110 24時間
よりそい
ホットライン
0120-279-338

曜日や時間によって、対応できる言語が違います。
くわしい情報はよりそいホットラインのFacebookで確認しましょう。

英語
韓国・朝鮮語
中国語
タガログ語
ベトナム語
ネパール語
ポルトガル語
スペイン語
タイ語
インドネシア語

(※)県外や携帯電話からはかけられません

 

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配偶者・恋人からの暴力

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、身体的暴力だけではありません。身体的暴力(殴る・蹴る・物を投げつける)、精神的暴力(侮辱する・怒鳴る・無視する)、性的暴力(望まない性行為・避妊に協力しない)、経済的暴力(生活費を渡さない・外で働くことを妨害する)、社会的暴力(交友関係や行動を制限したり監視したりする)、などを指します。

秋田で仕事を探しています。どうやって探せばよいですか?

ハローワーク(公共職業安定所)」で、仕事の相談をすることができます。相談は無料です。

仕事を探す前に、あなたの在留資格で仕事をすることができるのか、在留資格と在留期間を確認してください。

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外国人が日本で仕事をするには

外国人が日本で仕事をするには、就労許可されている在留資格でなければなりません。これに違反した場合は不法就労となり処罰の対象となります。
例えば、「留学」「家族滞在」の人は就労が認められていませんが、出入国在留管理庁で『資格外活動許可』を得ると、一定時間のアルバイトができます。
就労が認められている在留資格の人であっても、その範囲外の仕事をするとき(例:在留資格「技能」の人が通訳をして報酬を得る場合など)にも『資格外活動許可』が必要です。

私がもらっている時給は、秋田県の最低賃金よりも少ないと知りました。外国人だから少ないのでしょうか?

日本には、「最低賃金法(決まった金額よりも少ない給料をはらうと ダメです)」という法律があり、外国人も日本人と同じように法律で守られています。

あなたの時給が最低賃金よりも低かったり、休み時間も仕事をさせられるなどの悩みがあれば、相談してみましょう。

  • 秋田労働局総合労働相談コーナー
    TEL:018-862-6684(日本語のみ)
    電話できる曜日と時間: 8:30-17:15(平日のみ)

 

  • 労働条件相談ほっとライン
話すことができる外国語 電話番号 電話できる曜日 電話できる時間
英語 0120-531-401 毎日



・平日(月~金)
午後5時~午後10時

 

・土日、祝日
午前9時~午後9時

中国語 0120-531-402
タガログ語 0120-531-405 火曜日、水曜日、土曜日
ベトナム語 0120-531-406 水曜日、金曜日、土曜日
ネパール語 0120-531-408 水曜日、日曜日
韓国語 0120-613-801 木曜日、日曜日
インドネシア語 0120-613-803

 

あなたが技能実習生の場合

外国人技能実機構(OTIT)が行う母国語相談

使える外国語 電話できる曜日と時間 電話番号 相談サイトURL
ベトナム語 月~金
11:00~19:00


9:00~17:00
0120-250-168 https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/
中国語 月、水、金
11:00~19:00


9:00~17:00
0120-250-169 https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/
インドネシア語 火、木
11:00~19:00
0120-250-192 https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/
フィリピン語 火、木
11:00~19:00


9:00~17:00
0120-250-197 https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/
英語 火、木
11:00~19:00


9:00~17:00
0120-250-147 https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

※祝日と年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

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労働に関する法律

日本国内で働いている外国人労働者にも労働基準関係法令が適用されます。

「労働基準法」:契約時に賃金、休業手当、労働時間などの労働条件を明示すること。
「最低賃金法」:地域で決められている最低賃金を下回らないこと。(秋田県の最低賃金 822円 2022年3月1日現在)
「労働者災害補償保険法」:業務災害及び通勤災害に対し、労災保険制度により補償をすること。

 

『労働条件ハンドブック』という労働基準法関係のパンフレットが発行されています(日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語他)。リーフレットは厚生労働省のホームページからダウンロードするか、お近くの労働基準監督署に問い合わせましょう。

仕事を辞めたら…

退職後は、様々な手続きが必要です。
詳しくは近くのハローワークか秋田労働局職業安定部職業安定課(TEL:018-883-0007)に問い合わせましょう。

労働基準監督署

労働に関する法律が守られない、不当な解雇をされた、賃金が支払われないなど、労働に関する相談は各地域の労働基準監督署まで問い合わせましょう。

病院へ行きたいのですが、日本語が話せません。

日本語が話せる人と一緒に病院に行けないときは、「多言語医療問診票」を使いましょう。
この問診票は日本で暮らす外国人が病院へ行ったときに、自分の病気やケガの状況を医師に説明するためのものです。

11診療科別に18か国語に翻訳しています。

日本の公的医療保険制度について教えてください。

日本の公的医療保険(病気やけがのときの保険)には、「健康保険」と「国民健康保険」の2種類があります。
会社などで働いている人は「健康保険」に、会社などで働いていない人は「国民健康保険」に入ります。
どちらかの保険に入っていれば、「健康保険証」がもらえます。
病気やけがのときに病院に「健康保険証」を持っていくと、病院代の30%だけの支払いになります。

健康保険証のおもて 健康保険証のうら

2022.03.01「全国健康保険協会ホームページ」より

もっと詳しく知りたい方へ

日本の公的医療保険制度

日本では、自分で手続きを行うことで、病院のお金が戻ってくる場合があります。
反対に、保険に入っていても、病院のお金が安くならない場合もあります。保険の制度を しっかりと理解しましょう。
※日本と公的医療保険制度にかかる社会保障協定を締結している国の方は、加入する必要がない場合があります。


【対象となる国】
・ドイツ
・イギリス
・韓国
・アメリカ
・ベルギー
・フランス
・カナダ
・オーストラリア
・オランダ
・チェコ
・スペイン
・アイルランド
・ブラジル
・スイス
・ハンガリー
・インド
・ルクセンブルク
・フィリピン
・スロバキア
・中国
・フィンランド

国民健康保険料の督促状(保険料を早く支払ってくださいという手紙)が届きました。 このまま支払わないでいるとどうなるのでしょうか?

生活が苦しいなどの理由で、保険料が支払えない場合は必ず市役所や町、村役場に行って相談しましょう。
相談にも行かず、保険料を支払わずにいると、保険証が使えなくなるかもしれません。

また、特別な理由がないまま支払いしない状態が続くと、銀行に預けているお金を引き出せなくなることもあります。
在留資格の更新がむずかしくなる可能性もあるので注意しましょう。

市役所でもらった書類を自分の国の大使館(領事館)に出します。その書類には日本の外務省からの「公印確認」が必要だと 言われました。

「公印確認」とは日本の市役所などから出された書類が本物だということを外務省が確認して証明することです。
証明された書類は、日本にあるそれぞれの国の大使館・領事館で「認証」をもらわなければいけません。

「公印確認」の手続きについては外務省のホームページで確認しましょう。

母国から呼び寄せた子どもを日本の小学校や中学校に入れることはできますか?

子どもの年齢によって手続きは違いますが、日本の小学校や中学校に入れることができます。

【子どもの年齢が6歳~15歳のとき】
日本では義務教育にあたる年齢です。外国人の子どもは義務教育ではありませんが、希望すれば、日本の小・中学校で学ぶことができます。
編入(学年の途中で学校に入ること)を希望する場合は、自分の市や町、村の教育委員会に相談しましょう。

 

【子どもの年齢が15歳~18歳のとき】
他の県や外国で高校に通っていた子どもを秋田県内の高校に編入させたいときは、秋田県教育庁高校教育課(TEL:018-860-5161)に相談しましょう。

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日本語教育が必要な外国人児童・生徒への支援について(義務教育年齢・公立学校に限る)

「日本語教育が必要な外国人児童・生徒」に対し、次のような支援を各自治体で行っています。
在籍学級で授業を受けさせ、加配教員や日本語指導者がクラスに入り、付き添って指導します。もしくは、適当な授業の時間を使って、他の教室や日本語教室で指導を行います。
これらの支援の詳細は、各市町村の教育委員会に問い合わせましょう。

子どもの日本語について

日本語を母語としない子どもにとって、日本の学校で勉強するのに日本語が大きな壁になるかもしれません。学校では日本語力が勉強の大前提となりますが、日常耳にする言葉と、教科書や授業で使われる言葉は少し異なります。
生活環境の変化や文化・習慣の違いに戸惑う上に、言葉の問題は子どもの心理的負担にもなり、自己の人間形成にも大きな影響を与えます。
日本語学習支援の必要性を感じたら、まずは学校に相談しましょう。

自分の国の運転免許があれば日本で車を運転できますか?

あなたの国がどこかによって、日本で運転できる場合と、できない場合があります。くわしいことは「運転免許センター」へ問い合わせましょう。

秋田県警察本部運転免許センター(試験係)
TEL:018-862-7570

もっと詳しく知りたい方へ

外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える場合

外国の免許証を取得後、その国に3か月以上滞在し、その免許証が有効期限内である場合、日本の運転免許証への切り替え申請を行うことができます。その際、運転についての知識や技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、学科試験、技能試験の一部が免除されます。どの国の免許が免除の対象となるのかは、警察庁のホームページから調べることができます。


警察庁ホームページ「外国の運転免許をお持ちの方」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html


申請にあたっては、外国行政庁、各国の在日大使館・領事館または一般社団法人日本自動車連盟 (JAF)による外国免許証の日本語翻訳文が必要です。

※上記に該当しない場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。日本の「自動車学校」で、学科教習と・技能試験を受け、運転免許センターで筆記試験を受けましょう。秋田県の場合、筆記試験は日本語(ふりがな付き)か英語を選択できます。

その他、免許センターでの試験については秋田県警察本部運転免許センター試験係(TEL:018-862-7570)に問い合わせましょう。

日本で免許を取る際の外国語教本について

「交通の教則」(JAF発行)が英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語で販売されており、本試験は基本的にこの教本から出題されます。

JAF秋田支部
TEL:018-864-8492

交通事故にあったら、まずはじめに何をしたらいいのでしょうか?
  1. 他に危険がないか、今いる場所が安全かを確かめましょう。
  2. 自分自身と、相手がケガをしていないか確認してください。自分で病院に行くことができないような大きなケガをした場合はすぐに救急車(TEL: 119)を呼びましょう。
  3. 警察(TEL: 110)に電話します。警察が事故の状況を確認することで「交通事故証明書」をもらうことができるようになります。この証明書は保険金をもらうために必要なものです。
  4. 自分の連絡先を伝え、相手の連絡先も必ず聞きましょう。自動車保険や自転車保険に入っている場合は、保険会社にも忘れずに連絡してください。

交通事故証明書と交通事故相談について

交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行します。自分で加入している保険会社があれば、その会社が交通事故証明書をもらうための手続きをしてくれます。
自分で手続きをする場合は近くの警察署で申請用紙をもらったり、自動車安全運転センター事務所窓口やインターネットで申請することが可能です。

また、保険の請求手続きや子どもがおこした事故に関する相談など、専門員がお答えする交通事故相談窓口もあります。自分で判断したり、人の意見をうのみにせずに、気になることがあれば相談してみましょう。

 

交通事故相談窓口 秋田県生活センター
TEL:018-836-7804 または 018-836-7805

日本で生活するためにもっといろいろなことが知りたいのですが、日本語を読むのはむずかしいです。自分の国の言葉で日本の生活について、知ることはできますか?

出入国在留管理庁が作っている「外国人のための生活・就労ガイドブック」を読んでください。
日本での生活に必要なことがいろいろな国の言葉や、やさしい日本語で書かれています。

通訳や翻訳してくれる人を探しています。どこで紹介してもらえますか?

秋田県国際交流協会(AIA)で通訳や翻訳をしてくれる人を紹介します。まずは、いつ、どこで、何をお願いしたいのか、AIAに連絡してください。

通訳や翻訳には、お金がかかります。

秋田県国際交流協会
TEL: 018-893-5499

AIAコミュニティサポーターへの活動を依頼される方へ

マイナンバーをもらいました。これはどんな時に使うのですか?

マイナンバーは、一人ひとりが持つ、12けたの番号です。年金、税金、医療など、様々な手続きに使います。
外国人でも、日本で住民票を持っていれば、マイナンバーが発行されます。この番号で、あなたのいろいろなことがわかります。
大切な番号ですので、何に使われるのか目的がはっきりしないときは、他人に教えないようにしてください。マイナンバーが書かれた紙は、大切なのでなくさないようにしてください。

  • マイナンバー制度に関する問い合わせ
    TEL: 0120-0178-26
    電話できる曜日と時間: 9:30-20:00(平日) / 9:30-17:30(土日祝日)
    話すことができる外国語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

 

  • マイナンバーが書かれた紙をなくしてしまったとき
    TEL: 0120-0178-27
    電話できる曜日と時間: 24時間(何曜日でも電話できます)
    話すことができる外国語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

 

  • マイナンバーカード総合サイト
    https://www.kojinbango-card.go.jp/
    英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で、マイナンバーカードについての説明を読むことができます。
在留資格に関する問い合わせ窓口

・仙台出入国在留管理局秋田出張所(日本語での相談です)
TEL:018-895-5221
電話できる曜日と時間:9:00-12:00、13:00-16:00(平日のみ)


・外国人総合相談支援センター(外国語で相談できます)
TEL:03-3202-5535 / 03-5155-4039
電話できる曜日と時間:9:00-16:00(平日のみ)
※毎月第2・第4水曜日はお休みです

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
中国語
英語
スペイン語    
ポルトガル語    
インドネシア語        
ベトナム語      
タガログ語        


・外国人在留総合インフォメーションセンター(外国語で相談できます)
TEL:0570-013904 (IP、PHS、海外からかけるときは03-5796-7112)
電話できる曜日と時間:8:30-17:15(平日のみ)
話すことができる外国語:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール語など

大使館・領事館の連絡先
国の名前 大使館や領事館の名前 電話番号
中国 在札幌中華人民共和国総領事館 011-563-5563
在新潟中華人民共和国総領事館 025-228-8888
フィリピン フィリピン共和国大使館 03-5562-1600
韓国 在仙台大韓民国総領事館 022-221-2751

アメリカ

在札幌アメリカ合衆国総領事館
011-641-1115
011-641-1116
011-641-1117

ベトナム

ベトナム社会主義共和国大使館
03-3466-3311
03-3466-3313
03-3466-3314
タイ タイ王国大使館 03-5789-2433
インドネシア インドネシア共和国大使館 03-3441-4201


その他の国の大使館や領事館は「在日外国公館リスト」で確認することができます。

妊娠から出産までのやることリスト

①「妊娠届」を出してから出産までの準備

母子健康手帳をもらう

「妊娠届」を出すと、「母子健康手帳」をもらうことができます。この手帳に、お母さんの体のことや赤ちゃんの成長について、いろいろなことを書きます。病院の健診(体を調べること)がただになったり、安くなったりする券も一緒にもらえます。手帳のお金はかかりません。
外国語版の「母子健康手帳」をインターネットで買うこともできます。

産む病院を探す

「産科」「産婦人科」がある病院で赤ちゃんを産むことができます。妊娠がわかったら、早めに赤ちゃんを産むための予約をしてください。

お母さんと、おなかにいる赤ちゃんを調べる(健診)


毎月、病院に行って、お母さんと赤ちゃんが元気かを調べます。

出産育児一時金の手続きをする

日本で出産するにはだいたい50万円かかります。健康保険に入っていれば、出産育児一時金として42万円もらえます。

母親・父親(パパ・ママ)教室に参加する

子どもを産むときや、育てるときのことを教えてくれる教室です。住んでいる市や町、村で行っています。子供を産む病院でやっている場合もあります。


体の変化

 

 

妊娠前期
(1か月~4か月)
妊娠中期
(5か月~7か月)
妊娠後期
(8か月~10か月)
つわり(気持ちが悪くなること)がひどく、水分も取れないときは病院に行きましょう。                  貧血(体の中の鉄分が少なくなること)に気をつけましょう。                   お腹の張りを感じたらすぐに休みましょう。張りが続くときは、病院に行きましょう。               

 

②赤ちゃんが生まれてからすること

☆住んでいる市や町、村の役所で手続きすること☆

出生届を出す

赤ちゃんが生まれてから14日以内に、市役所や町、村の役場に「出生届」を出します。この後、出入国在留管理庁での手続きが必要な場合は「出生届受理証明書」と「住民票」(赤ちゃんの名前が入ったもの)をもらっておきましょう。

福祉医療費受給者証(「マル福」カード)をもらう

このカードがあれば、0歳の子どもはただで病院にかかることができます。

児童手当をもらうための手続きをする

「児童手当」は、子どもを育てるためのお金です。

  

 

★出入国在留管理庁や大使館で手続きすること★

在留資格や国籍を取得する

お父さんもお母さんも外国人のときは、赤ちゃんが生まれてから30日以内に在留許可を申請します。また、大使館(領事館)で赤ちゃんの国籍を取得するための手続きをします。

 

③赤ちゃんとお母さんの健康のためにすること

一か月健診

出産した病院で赤ちゃんの体や成長の様子をみてもらいます。

赤ちゃん訪問

助産師さんや保健師さんが家にきて、赤ちゃんとお母さんが元気かどうかを確認します。困っていることを相談することもできます。

予防接種を受ける

赤ちゃんが生まれてから約2か月後から、病気にならないようにするための注射をします。

乳幼児健診

病院などで赤ちゃんの成長の様子をみてもらいます。赤ちゃんが4か月のとき、7か月のとき、10か月のときなど、何回か行います。いつ、どこで受けるのかは住んでいる市や町、村で違います。

※人によっては、このリストに書かれたことが当てはまらない場合もあります。自分の場合は何が必要なのか、このリストを参考にして事前に確認しておきましょう。

ハローワークの連絡先一覧
ハローワークの名前(地域) 電話番号 住所
ハローワーク鹿角 0186-23-2173 鹿角市花輪字荒田82-4
ハローワーク大館 0186-42-2531 大館市清水一丁目5-20
ハローワーク鷹巣 0186-60-1586 北秋田市鷹巣字東中岱26-1
ハローワーク能代 0185-54-7311 能代市緑町5-29
ハローワーク男鹿 0185-23-2411 男鹿市船川港船川字新浜町1-3
ハローワーク秋田 018-864-4111 秋田市茨島一丁目12-16
ハローワークプラザアトリオン 018-836-7820 秋田市中通2-3-8 (アトリオン3F)
ハローワークプラザ御所野 018-889-8609 秋田市御所野地蔵田3-1-1 (秋田テルサ3F)
ハローワーク本荘 0184-22-3421 由利本荘市石脇字田尻野18-1
ハローワーク大曲 0187-63-0335 大仙市大曲住吉町33-3
ハローワーク角館 0187-54-2434 仙北市角館町小館32-3
ハローワーク横手 0182-32-1165 横手市旭川一丁目2-26
ハローワーク湯沢 0183-73-6117 湯沢市清水町四丁目4-3
労働基準監督署の連絡先
名前 電話 担当している地域
秋田労働基準監督署 018-865-3671 秋田市
男鹿市
潟上市
南秋田郡
大館労働基準監督署 0186-42-4033 大館市
鹿角市
北秋田市
鹿角郡
北秋田郡
能代労働基準監督署 0185-52-6151 能代市
山本郡
本荘労働基準監督署 0184-22-4124 由利本荘市
にかほ市
大曲労働基準監督署 0187-63-5151 大仙市
仙北市
仙北郡
横手労働基準監督署 0182-32-3111 横手市
湯沢市
雄勝郡
秋田県内の教育委員会一覧
教育委員会名 電話番号 FAX番号
秋田県教育委員会 018-860-5111 018-860-5851
秋田市教育委員会 018-888-5803 018-888-5804
能代市教育委員会 0185-73-2757 0185-73-6459
横手市教育委員会 0182-32-2402 0182-32-4034
大館市教育委員会 0186-43-7111 0186-54-6100
男鹿市教育委員会 0185-24-9100 0185-24-9156
湯沢市教育委員会 0183-73-2161 0183-72-8515
鹿角市教育委員会 0186-30-0290 0186-30-1140
由利本荘市教育委員会 0184-32-1306 0184-33-3381
潟上市教育委員会 018-853-5361 018-853-5277
大仙市教育委員会 0187-63-1111 0187-63-7131
北秋田市教育委員会 0186-62-6616 0186-63-2678
にかほ市教育委員会 0184-38-2259 0184-38-2252
仙北市教育委員会 0177-43-3381 0187-47-2244
小坂町教育委員会 0186-29-2342 0186-29-4436
上小阿仁村教育委員会 0186-60-9000 0186-77-3223
藤里町教育委員会 0185-79-1327 0185-79-2227
三種町教育委員会 0185-87-2115 0185-87-3052
八峰町教育委員会 0185-77-2816 0185-77-3230
五城目町教育委員会 018-852-5372 018-852-5370
八郎潟町教育委員会 018-875-5812 018-875-5950
井川町教育委員会 018-874-4424 018-874-2924
大潟村教育委員会 0185-45-3240 0185-45-2661
美郷町教育委員会 0187-84-4914 0187-85-3102
羽後町教育委員会 0183-62-211 0183-62-3334
東成瀬村教育委員会 0182-47-345 0182-47-2119

※2021年4月1日現在の情報です