あなたが離婚したくなくても、役所が離婚届けを受け取ると、離婚したことになってしまいます。
離婚したくないときは、すぐに日本人の夫の本籍があるところか、住んでいるところの役所に行って、「離婚届けの不受理申出」を出してください。そうすると、役所では離婚届を受け取りません。

もっと詳しく知りたい方へ

国際離婚

外国人と日本人または外国人同士が日本で離婚したい場合は、結婚の手続きをした全ての国で離婚の手続きをします。日本にだけ離婚手続きをして自分の国に離婚手続きをしないと、自分の国ではまだ結婚していることになります。再婚する時のトラブルの原因にもなりますので、離婚手続きは必ずしましょう。詳細は日本にある各国大使館・領事館に問い合わせましょう。

日本での離婚の方法について

離婚の方法は4つあります

  1. 協議離婚
    夫婦で話しあって「離婚する」と決めること。
  2. 調停離婚
    家庭裁判所が夫婦の話を1人ずつ聞いてから、話しあって離婚を決めること。
  3. 審判離婚
    話をするだけでは離婚が決まらないとき、家庭裁判所が離婚を決めること。
  4. 裁判離婚
    家庭裁判所で裁判をして離婚を決めること。

婚姻関係にある日本人と離婚した後の在留資格

日本人と離婚または死別した外国人は、在留期限までは「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、そのまま在留期間の更新をすることはできません。離婚または死別した日から14日以内に、必ず出入国在留管理庁に届け出ましょう。日本に住み続けたい場合には、他の在留資格を得る必要があります。詳細は出入国在留管理庁に問い合せましょう。

再婚するとき

日本の法律では、女性は離婚成立後100日経過しないと再婚できません。 ただし、前の夫と再婚する場合など例外もありますので、市町村役場に確認しましょう。 外国人女性が日本で再婚の手続きを行う場合は、日本の待婚期間(100日)だけでなく、自国の法律に定められた待婚期間を満たさなければなりません。