秋田県内(あきたけんない)に在住(ざいじゅう)する外国人(がいこくじん)の方々(かたがた)から多(おお)く寄(よ)せられた相談事例(そうだんじれい)をまとめたQ&A集(しゅう)になります。相談先(そうだんさき)に困(こま)ったときや、家族(かぞく)や友人(ゆうじん)の方々(かたがた)から相談(そうだん)を受(う)けた際(さい)に、ぜひご活用(かつよう)ください。

在留資格とはなんですか?

在留資格(ざいりゅうしかく)とは、あなたが日本(にほん)で暮(く)らすために必要(ひつよう)な資格(しかく)のことです。在留資格(ざいりゅうしかく)の種類(しゅるい)によって、どのくらいの期間日本(きかいにほん)にいることができるか、仕事(しごと)をすることができるかなどの条件(じょうけん)が違(ち)います。
90日以内(にちいない)の観光(かんこう)や、日本(にほん)にいる家族(かぞく)に会(あ)いに来(く)る場合(ばあい)は、「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもらいます。

日本に到着したときに「在留カード」をもらいました。このカードは何ですか?

在留カードは、3か月より長く日本に住む外国人が入管(地方出入国在留管理局)からもらうIDカードです。

このカードには、あなたの在留資格(ざいりゅうしかく)の種類(しゅるい)や、在留資格(ざいりゅうしかく)の期限(きげん)、働くことができるかなどについて書(か)かれています。
あなたが日本(にほん)にいる資格(しかく)があることを証明(しょうめい)するとても大切(たいせつ)なカードです。いつも持ち歩いてください。

在留(ざいりゅう)カードのおもて 在留(ざいりゅう)カードのうら

                               2025.02.01「出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)ホームページ」より

在留資格を変えたり、日本に滞在できる期間を長くしたりしたいときは、 どうすればいいですか?

あなたの在留資格(ざいりゅうしかく)や生活状況(せいかつじょうきょう)によって必要(ひつよう)な手続(てつづ)きが違(ちが)います。
入管に問(と)い合(あ)わせましょう。

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日本人の夫が亡くなりました。私はこのまま日本で暮らすことが できますか? 

あなたが「日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)っている場合(ばあい)、夫が亡くなった日から14日以内に、「配偶者に関する届け出」を入管に提出しなければいけません。日本に住み続けるためには、在留資格も変更する必要があります。どのような手続(てつづ)きをしなければならないのか、入管に確認しましょう。

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※「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ場合も同じです。

 

日本にずっと住むためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

「永住許可(えいじゅうきょか)」があれば、在留資格(ざいりゅうしかく)や、在留期間(ざいりゅうきかん)を変(か)えなくても、ずっと日本(にほん)に住(す) むことができます。
入管で「永住許可申請(えいじゅうきょかしんせい)」について、くわしいことを聞(き)きましょう。

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私の国にいる自分の子ども(実子)を日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、どうしたらいいですか?

子(こ)どもの『査証(さしょう)(ビザ)』と『在留資格(ざいりゅうしかく)』が必要(ひつよう) です。くわしいことは入管や、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)外務省ビザ・インフォメーションに確認(かくにん)しましょう。

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子(こ)どもの年齢(ねんれい) によっては学校(がっこう)に入学(にゅうがく)させることも考(かんが)える必要(ひつよう) があります。こちらも確認(かくにん)してください。

もっと詳(くわ) しく知(し)りたい方(かた) へ

査証(さしょう)(ビザ)と在留資格(ざいりゅうしかく)の違(ちが)い

査証(ビザ)…日本へ入国する前に自分の国にある日本国大使館・領事館で取得するもので、外務省から発給されます。
在留資格  …日本に入国する際に取得するもので、出入国在留管理庁から付与されます。

在留資格(ざいりゅうしかく)「日本人(にほんじん) の配偶者(はいぐうしゃ) 」と「永住者(えいじゅうしゃ) 」の違(ちが)い

  日本人(にほんじん) の配偶者等(はいぐうしゃとう) 永住者(えいじゅうしゃ)
在留期間(ざいりゅうきかん)

6ヵ月(げつ) 、1年(ねん)、3年(ねん)、5年(ねん)(更新(こうしん) 手続(てつづ)きが必要(ひつよう))

無期限(むきげん)(在留(ざいりゅう) カードの更新(こうしん) 手続(てつづ)きは必要(ひつよう))           
日本人(にほんじん) の配偶者(はいぐうしゃ) が死亡(しぼう)したり、日本人にほんじん の配偶者はいぐうしゃ と離婚(りこん)したりする場合(ばあい) 日本に住み続けたい場合は、6か月以内に他の在留資格を得る必要があります。 在留資格(ざいりゅうしかく)に影響(えいきょう)しないので、日本(にほん) に滞在(たいざい) し続(つづ)けることが可能(かのう)。  

 

  • 「永住(えいじゅう)」は、国籍上(こくせきじょう)は外国人(がいこくじん) のまま日本(にほん) にずっとに住(す) める権利(けんり)です。申請窓口(しんせいまどぐち)は入管です。これは在留資格(ざいりゅうしかく)の一種(いっしゅ)です。
  • 「帰化(きか)」は、外国人(がいこくじん) が日本国籍(にほんこくせき)を取得(しゅとく)すること、つまり日本人(にほんじん) になることです。申請窓口(しんせいまどぐち)は法務局(ほうむきょく)となります。


秋田地方法務局戸籍課(あきたちほうほうむきょくこせきか)
TEL:018-862-1129
電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん):8:30-17:15

子(こ)どもの呼(よ)び寄(よ)せと教育(きょういく)に関(かん)して

子(こ)どもを日本(にほん) に呼(よ)び寄(よ)せる前(まえ)に次のことについて慎重(しんちょう)に考(かんが)える必要(ひつよう)があります。

  1. 子(こ)どもの年齢(ねんれい)
  2. 子(こ)どもの日本語能力(にほんごのうりょく)
  3. 日本(にほん) での教育(きょういく)
私の国にいる家族と友人が日本に観光に来たいと言っています。 どんな手続きが必要ですか?

あなたの家族(かぞく)と友人(ゆうじん)の国籍(こくせき) によって、査証(さしょう) (ビザ)がいる場合(ばあい)、いらない場合(ばあい)があります。
くわしいことは、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)外務省ビザ・インフォメーションや、あなたの国(くに) にある日本国大使館(たいしかん)や領事館に問(と)い合(あ)わせ ましょう。

 

 

私のパスポートを更新することは日本でもできますか?

日本(にほん)にある、あなたの国(くに) の大使館(たいしかん) や領事館(りょうじかん)で更新(こうしん)または期間延長(きかんえんちょう)の手続(てつづ) きをしましょう。くわしいことは、それぞれの国(くに) の大使館(たいしかん) ・領事館(りょうじかん)に確認(かくにん) してください。

また、秋田県(あきたけん)や岩手県(いわてけん)などで中国(ちゅうごく)・フィリピンの「一日領事(いちにちりょうじ)サービス」を行(おこな)うことがあります。そのときは、秋田県(あきたけん)や岩手県(いわてけん)でパスポートの更新(こうしん)をしたり、相談(そうだん)をしたりすることができます。

いつ、どこで一日領事(いちにちりょうじ)サービスを行(おこな)うのか、大使館・領事館(りょうじかん)に確認(かくにん) しましょう。

パスポートをなくしてしまいました。どこに知らせたらいいですか?

日本(にほん) でパスポートをなくしたり、盗(ぬす)まれたりしたら、すぐに近(ちか)くの交番(こうばん)(警察官(けいさつかん)がいるところ)に行(い)きましょう。

そして、 日本(にほん) にある自分(じぶん)の国(くに)の大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん) にも連絡(れんらく)をして、パスポートをなくしたり、盗(ぬす)まれたりしたことを話(はな)しましょう。

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パスポートの証印転記しょういんてんき)

パスポートには上陸許可証印(じょうりくきょかしょういん)や再入国許可証印(さいにゅうこくきょかしょういん)などの記載(きさい)がありますが、更新(こうしん) したパスポートにはそれらは転記(てんき)されません。
入管で古(ふる)いパスポートの上陸許可印証(じょうりくきょかいんしょう)や再入国許可証印(さいにゅうこくきょかしょういん)を新(あたら)しいパスポートに移(うつ)してもらえます。(転記(てんき)しない場合(ばあい)は、在留資格(ざいりゅうしかく)の期限(きげん)まで新旧(しんきゅう)の二(ふた)つのパスポートの所持(しょじ)が必要(ひつよう)。)

日本で住むところを探すにはどうしたらいいですか?

不動産屋(家を紹介する店)で家やアパートを紹介してもらうことができます。家を借りるために必要なお金についてや、場所、広さなど、自分の希望を不動産屋に伝えてください。

 

●契約するときに 必要なお金

家賃 家やアパートを借りるために毎月払うお金です。前の月に次の月の分を払います。
管理費・共益費 エレベーターや廊下など、みんなで一緒に使う場所をきれいにするために使うお金です。毎月払います。
敷金 借りる人が家主(家を持っている人)に預けるお金です。借りるのをやめるとき、家を直したり、きれいにしたりするために使います。残ったお金が返ってきます。
礼金 借りる人が家主に払うお礼のお金です。借りるのをやめるとき返ってきません。
仲介料 不動産屋に払う、お礼のお金です。

 

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部屋探しのしかた
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部屋を借りるためのルールも日本と外国では大きく違います。国土交通省ウェブサイトから、「部屋探しのガイドブック」(14か国語)をダウンロードすることができます。部屋探しから入居までの流れや、部屋を借りるときに役立つ情報を確認しましょう。

 

国土交通省ウェブサイト「部屋探しのガイドブック」

ゴミの捨て方がわかりません

日本ではゴミの種類を細かく分けて捨てます。住んでいる市町村によって、ゴミを捨てるためのルールが違います。

ゴミは種類によって、決められた曜日と時間に捨てます。ゴミを捨てるための袋も買わなければいけません。

インターネットで、「住んでいる市町村の名前(例:あきたし)」と「ごみ(の捨て方)」と検索すると、市町村のウェブサイトのゴミの捨て方について書かれたページが出てきます。

それを見てもわからないときは、市町村役場に聞いてください。決められた方法でゴミを捨てないと、回収してもらえないことがあります。 

 

 

国際結婚の手続きを教えてください。

日本(にほん)で結婚(けっこん) するときは、市町村役場(やくば)に「婚姻届(こんいんとどけ)」を出(だ)してください。自分(じぶん)の国(くに)の大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん)にも知(し)らせてください。
手続(てつづ) きのしかたは、国(くに)によって違(ちが) います。

もっと詳(くわ) しく知(し) りたい方(かた)へ

外国人(がいこくじん)と日本人(にほんじん)との結婚(けっこん)

外国人(がいこくじん)と日本人(にほんじん)が日本(にほん)で結婚(けっこん) する場合(ばあい)、一般的(いっぱんてき)には両方(りょうほう)の国(くに)で結婚(けっこん) の手続(てつづ) きをします。一方(いっぽう)の国(くに)だけの手続(てつづ) きをした場合(ばあい)は、もう一方(いっぽう)の国(くに)で結婚(けっこん) したことが証明(しょうめい)されず困(こま)ることがあります。
先(さき)に日本(にほん)の方式(ほうしき)で結婚(けっこん) 手続(てつづ) きをしてその後外国(あとがいこく)に届出(とどけで)をする方法(ほうほう) と、先(さき)に外国(がいこく)の方式(ほうしき)で結婚(けっこん) 手続(てつづ) きをしてその後(あと)日本(にほん)に届出(とどけで) をする方法(ほうほう) があります。国(くに)によっては後者(こうしゃ)の方(ほう)がスムーズに手続(てつづ) きができる場合(ばあい)もあります。

外国人同士(がいこくじんどうし)の結婚(けっこん)

外国人同士(がいこくじんどうし)が日本(にほん)で結婚(けっこん) したい場合(ばあい)は、国(くに)によって手続(てつづ) き方法(ほうほう) が異(こと)なりますので、日本(にほん)にあるそれぞれの国(くに)の大使館(たいしかん)・領事館(りょうじかん)に確認(かくにん)しましょう。
また、日本(にほん)で手続(てつづ) きをしても問題(もんだい)がなく、日本(にほん)の市町村役場(しくちょうそんやくば) で結婚(けっこん) 手続(てつづ) きをするときは、市町村役場(しくちょうそんやくば) に必要書類(ひつようしょるい)などを確認(かくにん)します。当然(とうぜん)のことながら自分(じぶん)の国(くに)への届出(とどけで)も必要(ひつよう)です。

妊娠しました。日本で出産するには、どのような準備や手続きが必要ですか?

まずは、市町村役場(やくば)に行(い)き、「妊娠届(にんしんとどけ)」を出(だ)しましょう。
妊娠(にんしん)してから出産(しゅっさん)するまで、そして、子(こ)どもが生(う)まれてからの手続(てつづ) きはたくさんあります。

こちらでご確認(かくにん)ください。

生まれたばかりの赤ちゃんがいます。予防接種をたくさん打たないといけないと聞きましたが、いつ、何の病気のための予防接種を打つのか、よくわかりません。

赤(あか)ちゃんのかかりつけ医(い)(赤(あか)ちゃんが病気(びょうき)になったときにみてくれるお医者(いしゃ)さん)や、自分(じぶん) が住(す) んでいる市町村の保健所(ほけんじょ)や保険(ほけん)センターに聞(き)いてみましょう。母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)にも予防接種(よぼうせっしゅ)のスケジュールが書(か)かれています。

病気(びょうき)や予防接種(よぼうせっしゅ)について、自分(じぶん) の国(くに)の言葉(ことば)で情報(じょうほう)が知(し) りたい場合(ばあい)は、下(した)のURLから、「外国語版(がいこくごばん)予防接種(よぼうせっしゅ)とこどもの健康(けんこう)」というパンフレットを見(み) ることができます。


公益財団法人予防接種(こうえきざいだんほうじんよぼうせっしゅ)リサーチセンターホームページ
外国語版(がいこくごばん)「予防接種(よぼうせっしゅ)と子(こ)どもの健康(けんこう)」パンフレット
(英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、ベトナム語(ご)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、タイ語(ご)、インドネシア語(ご)、タガログ語(ご)、ネパール語(ご))

2歳の子どもがいます。私は仕事をしていないので、日中は自分と子どもだけで、ほとんど家の中で過ごしています。ストレスが たまり、体調もよくありません。

子どもを遊ばせたり、子育てについての相談をしたりできる場所(子育て支援センター)があります。
また、少(すこ)しの時間(じかん)だけ子供(こども)を預(あず)けられるサービスもあります。住(す)んでいる市町村によってサービスの内容(ないよう)が違(ちが)うので、市町村役場の窓口(まどぐち)で相談(そうだん)してみましょう。

秋田県内(あきたけんない)の子育(こそだ)て支援(しえん)センター一覧(いちらん)

仕事を始めたいのですが、私が仕事している間、小さな子どもを預けられる場所はありますか?

子(こ) どもの年齢(ねんれい) や、保護者(ほごしゃ)の状況(じょうきょう)によって、預(あず)けられる場所(ばしょ)(施設(しせつ))が違(ちが)います。
それぞれの特徴(とくちょう)も違(ちが)うので、下(した)の表(ひょう)で確認(かくにん)しましょう。

施設(しせつ)の名前(なまえ)    子(こ) どもの年齢(ねんれい)    利用時間(りようじかん)  利用(りよう)できる保護者(ほごしゃ) 施設(しせつ)の目的(もくてき)    
幼稚園(ようちえん)     3~5歳(さい)       朝(あさ)~昼(ひる)すぎ       誰(だれ)でも 幼児期(ようじき)の教育(きょういく)を行(おこな)う      
保育所(ほいくじょ)     0~5歳(さい)       朝(あさ)~夕方(ゆうがた)   

仕事(しごと)や病気(びょうき)など、家庭(かてい) で子(こ) どもを育(そだ)てられない保護者(ほごしゃ)

保護者(ほごしゃ)に代(か)わり保育(ほいく)する      
認定(にんてい) こども園(えん)      0~5歳(さい)       朝(あさ)~夕方(ゆうがた)    

0~2歳(さい) 
仕事(しごと)や病気(びょうき)などの理由(りゆう) で、家(いえ) で子(こ) どもを育(そだ)てられない保護者(ほごしゃ)

3~5歳(さい)
誰(だれ)でも

教育(きょういく)と保育(ほいく)を両方(りょうほう) 行(おこな)う      

3~5歳(さい)      

朝(あさ)~昼(ひる)すぎ      
地域型保育(ちいきがたほいく)        0~2歳(さい)       住(す) んでいる市(し)や町(まち)、村(むら)によって違(ちが)います


施設(しせつ)を利用(りよう)するときにかかるお金(かね)も人(ひと)や施設(しせつ)によって違(ちが)います。詳(くわ) しいことは住(す)んでいる市(し)や町(まち)、村(むら)の役所(やくしょ)で確認(かくにん)しましょう。
幼稚園(ようちえん)については、それぞれの幼稚園(ようちえん)に直接相談(ちょくせつそうだん)してください。

離婚するときはどんな手続きが必要ですか?

日本(にほん)で離婚(りこん)するときは、市役所(しやくしょ)や町(まち)、村(むら) の役場(やくば)に「離婚届(りこんとどけ)」を出(だ)してください。
自分(じぶん) の国(くに) の大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん) にも知(し)らせてください。手続(てつづ) きのしかたは、国(くに) によって違(ちが)います。

日本(にほん)での手続(てつづ) きに関(かん)する相談(そうだん)
  • 法(ほう)テラス秋田(あきた)
    TEL:050-3383-5550 / 0570-078386
    電話(でんわ) できる曜日(ようび) と時間(じかん): 9:00-17:00(平日(へいじつ))
  • 秋田弁護士会(あきたべんごしかい) 法律相談(ほうりつそうだん)センター
    TEL:018-896-5599
    電話(でんわ) できる曜日(ようび)と時間(じかん): 9:30-16:30(平日(へいじつ))

  • 市町村(しちょうそん)が行(おこな)う無料法律相談(むりょうほうりつそうだん)
日本人の夫が離婚届けを役所に出すと言っています。 私は離婚したくありません。どうしたらいいですか?

あなたが離婚(りこん)したくなくても、役所(やくしょ)が離婚届(りこんとど)けを受(う)け取(と)ると、離婚(りこん)したことになってしまいます。
離婚(りこん)したくないときは、すぐに日本人(にほんじん)の夫(おっと)の本籍(ほんせき)があるところか、住(す)んでいるところの役所(やくしょ)に行って、「離婚届(りこんとど)けの不受理申出(ふじゅりもうしで)」を出(だ)してください。そうすると、役所(やくしょ)では離婚届(りこんとど)を受(う)け取(と)りません。

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国際離婚(こくさいりこん)

外国人(がいこくじん)と日本人(にほんじん)または外国人同士(がいこくじんどうし)が日本(にほん)で離婚(りこん)したい場合(ばあい)は、結婚(けっこん)の手続(てつづ)きをした全(すべ)ての国(くに)で離婚(りこん)の手続(てつづ)きをします。日本(にほん)にだけ離婚(りこん)手続(てつづ)きをして自分(じぶん)の国(くに)に離婚(りこん)手続(てつづ)きをしないと、自分(じぶん)の国(くに)ではまだ結婚(けっこん)していることになります。再婚(さいこん)する時(とき)のトラブルの原因(げんいん)にもなりますので、離婚(りこん)手続(てつづ)きは必(かなら)ずしましょう。詳細(しょうさい)は日本(にほん)にある各国(かっこく)大使館(たいしかん) ・領事館(りょうじかん)に問(と)い合(あ)わせましょう。

日本(にほん)での離婚(りこん)の方法(ほうほう)について

離婚(りこん)の方法(ほうほう)は4つあります

  1. 協議離婚(きょうぎりこん)
    夫婦(ふうふ)で話(はな)しあって「離婚(りこん)する」と決(き)めること。
  2. 調停離婚(ちょうていりこん)
    家庭裁判所(かていさいばんしょ)が夫婦(ふうふ)の話(はなし)を1人(ひとり)ずつ聞(き)いてから、話(はな)しあって離婚(りこん)を決(き)めること。
  3. 審判離婚(しんぱんりこん)
    話(はなし) をするだけでは離婚(りこん)が決(き)まらないとき、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が離婚(りこん)を決(き)めること。
  4. 裁判離婚(さいばんりこん)
    家庭裁判所(かていさいばんしょ)で裁判(さいばん)をして離婚(りこん)を決(き)めること。

婚姻関係(こんいんかんけい)にある日本人(にほんじん)と離婚(りこん)した後(あと)の在留資格(ざいりゅうしかく)

日本人(にほんじん)と離婚(りこん)または死別(しべつ)した外国人(がいこくじん) は、在留期限(ざいりゅうきげん) までは「日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)ですが、そのまま在留期間(ざいりゅうきかん) の更新(こうしん)をすることはできません。離婚(りこん)または死別(しべつ)した日(にち) から14日以内(かいない)に、必(かなら)ず出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)に届(とど)け出(で)ましょう。日本(にほん) に住(す)み続(つづ)けたい場合(ばあい)には、他(ほか)の在留資格(ざいりゅうしかく)を得る必要(ひつよう) があります。詳細(しょうさい)は出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)に問(と)い合(あ)わせ ましょう。

再婚(さいこん)するとき

日本(にほん)の法律(ほうりつ)では、女性(じょせい)は離婚成立後(りこんせいりつご)100日経過(にちけいか) しないと再婚(さいこん)できません。 ただし、前(まえ)の夫(おっと)と再婚(さいこん)する場合(ばあい)など例外(れいがい)もありますので、市町村役場(しくちょうそんやくば)に確認(かくにん)しましょう。 外国人女性(がいこくじんじょせい)が日本(にほん)で再婚(さいこん)の手続(てつづ)きを行(おこな)う場合(ばあい)は、日本(にほん)の待婚期間(たいこんきかん)(100日(にち) )だけでなく、自国(じこく)の法律(ほうりつ)に定(さだ)められた待婚期間(たいこんきかん)を満(み)たさなければなりません。

日本人の夫と離婚することになりましたが、子どもはこれからも 私が育てたいです。離婚したら子どもはどうなりますか?

離婚(りこん)するときは、あなたと夫(おっと)のどちらが子(こ)どもを育(そだ)てるのかを決(き)めていなければいけません。

夫(おっと)と話(はな)しあいをして、どちらが「親権(しんけん) (子(こ) どもを育(そだ)てる権利(けんり)のこと)」を取(と)るのかを決(き)めましょう。

  • 法(ほう)テラス秋田(あきた)(弁護士相談(べんごしそうだん) 法律相談(ほうりつそうだん))
    TEL:050-3383-5550 / 0570-078386
    電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん): 9:00-17:00(平日(へいじつ))
    場所(ばしょ)・秋田市中通(あきたしなかどおり)5-1-51 北都(ほくと)ビルディング6階(かい)

 

  • 法(ほう)テラス・多言語情報提供(たげんごじょうほうていきょう)サービス
    TEL:0570-078377
    電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん): 9:00-17:00(平日(へいじつ))
    話(はな)すことができる外国語(がいこくご):英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、スペイン語(ご)、ポルトガル語、ベトナム語(ご)、タガログ語(ご)、ネパール語(ご)、タイ語(ご)、インドネシア語(ご)
私は夫から殴られたり、蹴られたりしています。日本語もうまく話せないし、相談できる人もまわりにいないので、どうしたらいいのかわかりません。

一人(ひとり)で悩(なや)まず、必(かなら) ず誰(だれ) かに相談(そうだん)しましょう。
日本語(にほんご)で相談(そうだん)することが難(むずか) しければ、外国語(がいこくご) で相談(そうだん)できるところもあります。

  電話番号(でんわばんごう) 電話(でんわ)できる曜日(ようび) と時間(じかん) 話(はな)すことができる外国語(がいこくご)

秋田県(あきたけん)
女性相談所(じょせいそうだんじょ)

018-835-9052

0120-783-251(※)

8:30-21:00(平日(へいじつ))

9:00-18:00(土日祝日(どにちしゅくじつ))

ー
秋田県警察本部(あきたけんけいさつほんぶ)
レディース通話(つうわ)
110番(ばん)
0120-028-110 24時間(じかん) ー
よりそい
ホットライン
0120-279-338

曜日(ようび) や時間(じかん)によって、対応(たいおう)できる言語(げんご)が違(ちが) います。
くわしい情報(じょうほう)はよりそいホットラインのFacebookで確認(かくにん)しましょう。

英語(えいご)
韓国(かんこく)・朝鮮語(ちょうせんご)
中国語(ちゅうごくご)
タガログ語(ご)
ベトナム語(ご)
ネパール語
ポルトガル語(ご)
スペイン語(ご)
タイ語(ご)
インドネシア語(ご)

(※)県外(けんがい)や携帯電話(けいたいでんわ)からはかけられません

 

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配偶者(はいぐうしゃ)・恋人(こいびと)からの暴力(ぼうりょく)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、身体的暴力(しんたいてきぼうりょく)だけではありません。身体的暴力(しんたいてきぼうりょく)(殴(なぐ)る・蹴(け)る・物(もの)を投(な)げつける)、精神的暴力(せいしんてきぼうりょく)(侮辱(ぶじょく)する・怒鳴(どな)る・無視(むし)する)、性的暴力(せいてきぼうりょく)(望(のぞ)まない性行為(せいこうい)・避妊(ひにん)に協力(きょうりょく)しない)、経済的暴力(けいざいてきぼうりょく)(生活費(せいかつひ)を渡(わた)さない・外(そと)で働(はたら)くことを妨害(ぼうがい)する)、社会的暴力(しゃかいてきぼうりょく)(交友関係(こうゆうかんけい)や行動(こうどう)を制限(せいげん)したり監視(かんし)したりする)、などを指(さ)します。

秋田で仕事を探しています。どうやって探せばよいですか?

「ハローワーク(公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ))」で、仕事(しごと)の相談(そうだん)をすることができます。相談(そうだん)は無料(むりょう)です。

仕事(しごと)を探(さが)す前(まえ)に、あなたの在留資格(ざいりゅうしかく)で仕事(しごと)をすることができるのか、在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん) を確認(かくにん) してください。

もっと詳(くわ) しく知(し) りたい方(かた) へ

外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で仕事(しごと)をするには

外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で仕事(しごと)をするには、就労許可(しゅうろうきょか)されている在留資格(ざいりゅうしかく)でなければなりません。これに違反(いはん)した場合(ばあい)は不法就労(ふほうしゅうろう)となり処罰(しょばつ)の対象(たいしょう)となります。
例(たと)えば、「留学(りゅうがく)」「家族滞在(かぞくたいざい)」の人(ひと)は就労(しゅうろう)が認(みと)められていませんが、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)で『資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)』を得(え)ると、一定期間(いっていきかん)のアルバイトができます。
就労(しゅうろう)が認(みと)められている在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)であっても、その範囲外(はんいがい)の仕事(しごと)をするとき(例:在留資格(ざいりゅうしかく)「技能(ぎのう)」の人(ひと)が通訳(つうやく)をして報酬(ほうしゅう)を得(え)る場合(ばあい)など)にも『資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)』が必要(ひつよう)です。

私がもらっている時給は、秋田県の最低賃金よりも少ないと知りました。外国人だから少ないのでしょうか?

日本(にほん)には、「最低賃金法(さいていちんぎんほう)(決(き)まった金額(きんがく)よりも少(すく)ない給料(きゅうりょう)をはらうと ダメです)」という法律(ほうりつ)があり、外国人(がいこくじん)も日本人(にほんじん)と同(おな) じように法律(ほうりつ)で守(まも)られています。

あなたの時給(じきゅう)が最低賃金(さいていちんぎん)よりも低(ひく)かったり、休(やす)み時間(じかん)も仕事(しごと)をさせられるなどの悩(なや)みがあれば、相談(そうだん)してみましょう。

  • 秋田労働局総合労働相談(あきたろうどうきょくそうごうろうどうそうだん)コーナー
    TEL:018-862-6684(日本語(にほんご)のみ)
    電話(でんわ) できる曜日(ようび)と時間(じかん): 8:30-17:15(平日(へいじつ)のみ)

 

  • 労働条件相談(ろうどうじょうけんそうだん)ほっとライン
話(はな)すことができる外国語(がいこくご) 電話番号(でんわばんごう) 電話(でんわ) できる曜日(ようび) 電話(でんわ) できる時間(じかん)
英語(えいご) 0120-531-401 毎日(まいにち)



・平日(へいじつ)(月(げつ)~金(きん))
午後(ごご)5時(じ)~午後(ごご)10時(じ)

 

・土日(どにち)、祝日(しゅくじつ)
午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)9時(じ)

中国語(ちゅうごくご) 0120-531-402
タガログ語(ご) 0120-531-405 火曜日(かようび)、水曜日(すいようび)、土曜日(どようび)
ベトナム語(ご) 0120-531-406 水曜日(すいようび)、金曜日(きんようび)、土曜日(どようび)
ネパール語(ご) 0120-531-408 水曜日(すいようび)、日曜日(にちようび)
韓国語(かんこくご) 0120-613-801 木曜日(もくようび)、日曜日(にちようび)
インドネシア語(ご) 0120-613-803

 

あなたが技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の場合(ばあい)

外国人技能実習機構(がいこくじんぎのうじっしゅうきこう)(OTIT)が行(おこな)う母国語相談(ぼこくごそうだん)

9:00~17:00

使(つか)える外国語(がいこくご) 電話(でんわ) できる曜日(ようび)と時間(じかん) 電話番号(でんわばんごう) 相談(そうだん) サイトURL
ベトナム語(ご) 月(げつ)~金(きん)
11:00~19:00

土(ど)
0120-250-168 https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/
中国語(ちゅうごくご) 月(げつ)、水(すい)、金(きん)
11:00~19:00

土(ど)
9:00~17:00
0120-250-169 https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/
インドネシア語(ご) 火(か)、木(もく)
11:00~19:00
0120-250-192 https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/
フィリピン語(ご) 火(か)、木(もく)
11:00~19:00

土(ど)
9:00~17:00
0120-250-197 https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/
英語(えいご) 火(か)、木(もく)
11:00~19:00

土(ど)
9:00~17:00
0120-250-147 https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

※祝日(しゅくじつ)と年末年始(ねんまつねんし)(12月(がつ)29日(にち)~1月(がつ)3日(か))はお休(やす)みです。

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労働(ろうどう)に関(かん)する法律(ほうりつ)

日本国内(にほんこくない)で働(はたら)いている外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)にも労働基準関係法令(ろうどうきじゅんかんけいほうれい)が適用(てきよう)されます。

「労働基準法(ろうどうきじゅんほう)」:契約時(けいやくじ)に賃金(ちんぎん)、休業手当(きゅうぎょうてあて)、労働時間(ろうどうじかん)などの労働条件(ろうどうじょうけん)を明示(めいじ)すること。
「最低賃金法(さいていちんぎんほう)」:地域(ちいき)で決(き)められている最低賃金(さいていちんぎん)を下回(したまわ)らないこと。(秋田県(あきたけん)の最低賃金(さいていちんぎん) 822円(えん) 2022年(ねん)3月(がつ)1日(ついたち)現在(げんざい))
「労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)」:業務災害及(ぎょうむさいがいおよ)び通勤災害(つうきんさいがい)に対(たい)し、労災保険制度(ろうさいほけんせいど)により補償(ほしょう)をすること。

 

『労働条件(ろうどうじょうけん)ハンドブック』という労働基準法関係(ろうどうきじゅんほうかんけい)のパンフレットが発行(はっこう)されています(日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、タガログ語(ご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)、ネパール語他(ごほか))。リーフレットは厚生労働省(こうせいろうどうしょう)のホームページからダウンロードするか、お近(ちか)くの労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)に問(と)い合(あ)わせましょう。

仕事(しごと)を辞(や)めたら…

退職後(たいしょくご)は、様々(さまざま)な手続(てつづ) きが必要(ひつよう) です。
詳(くわ)しくは近(ちか)くのハローワークか秋田労働局職業安定部職業安定課(あきたろうどうきょくしょくぎょうあんていぶしょくぎょうあんていか)(TEL:018-883-0007)に問(と)い合(あ)わせ ましょう。

労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)

労働(ろうどう)に関(かん)する法律(ほうりつ)が守(まも)られない、不当(ふとう)な解雇(かいこ)をされた、賃金(ちんぎん)が支払(しはら)われないなど、労働(ろうどう)に関(かん)する相談(そうだん)は各地域(かくちいき)の労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)まで問(と)い合(あ)わせ ましょう。

病院へ行きたいのですが、日本語が話せません。

日本語(にほんご) が話(はな) せる人(ひと)と一緒(いっしょ)に病院(びょういん)に行(い)けないときは、「多言語医療問診票(たげんごいりょうもんしんひょう) 」を使(つか)いましょう。
この問診票(もんしんひょう)は日本(にほん) で暮(く)らす外国人(がいこくじん) が病院(びょういん)へ行(い)ったときに、自分(じぶん)の病気(びょうき)やケガの状況(じょうきょう)を医師(いし)に説明(せつめい)するためのものです。

11診療科別(しんりょうかべつ)に18か国語(こくご)に翻訳(ほんやく)しています。

日本の公的医療保険制度について教えてください。

日本(にほん)の公的医療保険(こうてきいりょうほけん)(病気(びょうき)やけがのときの保険(ほけん))には、「健康保険(けんこうほけん)」と「国民健康保険(こくみんけんこうほけん)」の2種類(しゅるい)があります。
会社(かいしゃ)などで働(はたら)いている人(ひとは「健康保険(けんこうほけん)」に、会社(かいしゃ)などで働(はたら)いていない人(ひと)は「国民健康保険(こくみんけんこうほけん)」に入(はい)ります。
どちらかの保険(ほけん)に入(はい)っていれば、「健康保険証(けんこうほけんしょう)」がもらえます。
病気(びょうき)やけがのときに病院(びょういん)に「健康保険証(けんこうほけんしょう)」を持(も)っていくと、病院代(びょういんだい)の30%だけの支払(しはら)いになります。

健康保険証(けんこうほけんしょう)のおもて 健康保険証(けんこうほけんしょう)のうら

2022.03.01「全国健康保険協会(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)ホームページ」より

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日本(にほん)の公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)

日本(にほん)では、自分(じぶん)で手続(てつづ)きを行(おこな)うことで、病院(びょういん)のお金(かね)が戻(もど)ってくる場合(ばあい) があります。
反対(はんたい)に、保険(ほけん)に入(はい)っていても、病院(びょういん)のお金(かね)が安(やす)くならない場合(ばあい) もあります。保険(ほけん)の制度(せいど)を しっかりと理解(りかい)しましょう。
※日本(にほん)と公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)にかかる社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)を締結(ていけつ)している国(くに)の方(かた) は、加入(かにゅう)する必要(ひつよう) がない場合(ばあい) があります。


【対象(たいしょう)となる国(くに)】
・ドイツ
・イギリス
・韓国(かんこく)
・アメリカ
・ベルギー
・フランス
・カナダ
・オーストラリア
・オランダ
・チェコ
・スペイン
・アイルランド
・ブラジル
・スイス
・ハンガリー
・インド
・ルクセンブルク
・フィリピン
・スロバキア
・中国(ちゅうごく)
・フィンランド

国民健康保険料の督促状(保険料を早く支払ってくださいという手紙)が届きました。 このまま支払わないでいるとどうなるのでしょうか?

生活(せいかつ)が苦(くる)しいなどの理由(りゆう)で、保険料(ほけんりょう)が支払(しはら)えない場合(ばあい) は必(かなら)ず市役所(しやくしょ)や町(まち)、村役場(むらやくば)に行(い)って相談(そうだん)しましょう。
相談(そうだん)にも行(い)かず、保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)わずにいると、保険証(ほけんしょう)が使(つか)えなくなるかもしれません。

また、特別(とくべつ)な理由(りゆう)がないまま支払(しはら)いしない状態(じょうたい)が続(つづ)くと、銀行(ぎんこう)に預(あず)けているお金(かね)を引(ひ)き出(だ)せなくなることもあります。
在留資格(ざいりゅうしかく) の更新(こうしん)がむずかしくなる可能性(かのうせい)もあるので注意(ちゅうい)しましょう。

市役所でもらった書類を自分の国の大使館(領事館)に出します。その書類には日本の外務省からの「公印確認」が必要だと 言われました。

「公印確認(こういんかくにん)」とは日本(にほん)の市役所(しやくしょ)などから出(だ)された書類(しょるい)が本物(ほんもの)だということを外務省(がいむしょう) が確認(かくにん)して証明(しょうめい)することです。
証明(しょうめい)された書類(しょるい)は、日本(にほん)にあるそれぞれの国(くに)の外務省(がいむしょう) ・領事館(りょうじかん)で「認証(にんしょう)」をもらわなければいけません。

「公印確認(こういんかくにん)」の手続(てつづ)きについては外務省(がいむしょう) のホームページで確認(かくにん)しましょう。

母国から呼び寄せた子どもを日本の小学校や中学校に入れることはできますか?

子(こ)どもの年齢(ねんれい)によって手続(てつづ)きは違(ちが)いますが、日本(にほん)の小学校(しょうがっこう)や中学校(ちゅうがっこう)に入(い)れることができます。

【子(こ)どもの年齢(ねんれい)が6歳(さい)~15歳(さい)のとき】
日本(にほん)では義務教育(ぎむきょういく)にあたる年齢(ねんれい)です。外国人(がいこくじん)の子(こ)どもは義務教育(ぎむきょういく)ではありませんが、希望(きぼう)すれば、日本(にほん)の小(しょう)・中学校(ちゅうがっこう)で学(まな)ぶことができます。
編入(へんにゅう)(学年(がくねん)の途中(とちゅう)で学校(がっこう)に入(はい)ること)を希望(きぼう)する場合(ばあい)は、自分(じぶん)の市(し)や町(まち)、村(むら) の教育委員会(きょういくいいんかい)に相談(そうだん)しましょう。

 

【子(こ)どもの年齢(ねんれい)が15歳(さい)~18歳(さい)のとき】
他(ほか)の県(けん)や外国(がいこく)で高校(こうこう)に通(かよ)っていた子(こ)どもを秋田県内(あきたけんない)の高校(こうこう)に編入(へんにゅう)させたいときは、秋田県教育庁高校教育課(あきたけんきょういくちょうこうこうきょういくか)(TEL:018-860-5161)に相談(そうだん)しましょう。

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日本語教育(にほんごきょういく)が必要(ひつよう)な外国人児童(がいこくじんじどう)・生徒(せいと)への支援(しえん)について(義務教育年齢(ぎむきょういくねんれい)・公立学校(こうりつがっこう)に限(かぎ)る)

「日本語教育(にほんごきょういく)が必要(ひつよう)な外国人児童(がいこくじんじどう)・生徒(せいと)」に対(たい)し、次(つぎ)のような支援(しえん)を各自治体(かくじちたい)で行(おこな)っています。
在籍学級(ざいせきがっきゅう)で授業(じゅぎょう)を受(う)けさせ、加配教員(かはいきょういん)や日本語指導者(にほんごしどうしゃ)がクラスに入(はい)り、付(つ)き添(そ)って指導(しどう)します。もしくは、適当(てきとう)な授業(じゅぎょう)の時間(じかん)を使(つか)って、他(ほか)の教室(きょうしつ)や日本語教室(にほんごきょうしつ)で指導(しどう)を行(おこな)います。
これらの支援(しえん)の詳細(しょうさい)は、各市町村(かくしちょうそん)の教育委員会(きょういくいいんかい)に問(と)い合(あ)わせましょう。

子(こ)どもの日本語(にほんご)について

日本語(にほんご)を母語(ぼご)としない子(こ)どもにとって、日本(にほん)の学校(がっこう)で勉強(べんきょう)するのに日本語(にほんご)が大(おお)きな壁(かべ)になるかもしれません。学校(がっこう)では日本語力(にほんごりょく)が勉強(べんきょう)の大前提(だいぜんてい)となりますが、日常耳(にちじょうみみ)にする言葉(ことば)と、教科書(きょうかいしょ)や授業(じゅぎょう)で使(つか)われる言葉(ことば)は少(すこ)し異(こと)なります。
生活環境(せいかつかんきょう)の変化(へんか)や文化(ぶんか)・習慣(しゅうかん)の違(ちが)いに戸惑(とまど)う上(うえ)に、言葉(ことば)の問題(もんだい)は子(こ)どもの心理的負担(しんりてきふたん)にもなり、自己(じこ)の人間形成(にんげんけいせい)にも大(おお)きな影響(えいきょう)を与(あた)えます。
日本語学習支援(にほんごがくしゅうしえん)の必要性(ひつようせい)を感(かん)じたら、まずは学校(がっこう)に相談(そうだん)しましょう。

自分の国の運転免許があれば日本で車を運転できますか?

あなたの国(くに) がどこかによって、日本(にほん)で運転(うんてん)できる場合(ばあい)と、できない場合(ばあい)があります。くわしいことは「運転免許(うんてんめんきょ)センター」へ問(と)い合(あ)わせ ましょう。

秋田県警察本部運転免許(あきたけんけいさつほんぶうんてんめんきょ)センター(試験係(しけんがかり))
TEL:018-862-7570

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外国(がいこく)の運転免許証(うんてんめんきょしょう) を日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう) を日本(にほん)に切(き)り替(か)える場合(ばあい)

外国(がいこく)の免許証(めんきょしょう)を取得後(しゅとくご)、その国(くに) に3か月以上滞在(げついじょうたいざい)し、その免許証(めんきょしょう)が有効期限内(ゆうこうきげんない)である場合(ばあい)、日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう) への切(き)り替(か)え申請(しんせい)を行(おこな)うことができます。その際(さい)、運転(うんてん) についての知識(ちしき)や技能(ぎのう)を確認(かくにん)し、運転(うんてん)することに支障(ししょう)がないと認(みと)められた場合(ばあい)には、学科試験(がっかしけん)、技能試験(げいのうしけん)の一部(いちぶ)が免除(めんじょ)されます。どの国(くに) の免許(めんきょ)が免除(めんじょ)の対象(たいしょう)となるのかは、警察庁(けいさつちょう)のホームページから調(しら)べることができます。


警察庁(けいさつちょう)ホームページ「外国(がいこく)の運転免許(うんてんめんきょ) をお持(も)ちの方(かた) 」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html


申請(しんせい)にあたっては、外国行政庁(がいこくぎょうせいちょう)、各国(かっこく)の在日大使館(ざいにちたいしかん)・領事館(りょうじかん)または一般社団法人日本自動車連盟(いっぱんしゃだんほうじんにほんじどうしゃれんめい) (JAF)による外国免許証(がいこくめんきょしょう)の日本語翻訳文(にほんごほんやくぶん)が必要(ひつよう)です。

※上記(じょうき)に該当(がいとう)しない場合(ばあい) は、日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)を取得(しゅとく)する必要(ひつよう)があります。日本(にほん)の「自動車学校(じどうしゃがっこう)」で、学科教習(がっかきょうしゅう)と・技能試験(ぎのうしけん)を受(う)け、運転免許(うんてんめんきょ)センターで筆記試験(ひっきしけん)を受(う)けましょう。秋田県(あきたけん)の場合(ばあい)、筆記試験(ひっきしけん)は日本語(にほんご)(ふりがな付(つ)き)か英語(えいご)を、選択(せんたく)できます。

その他(ほか)、免許(めんきょ)センターでの試験(しけん)については秋田県警察本部運転免許(あきたけんけいさつほんぶうんてんめんきょ)センター、試験係(しけんがかり)(TEL:018-862-7570)に問(と)い合(あ)わせ ましょう。

日本(にほん)で免許(めんきょ)を取(と)る際(さい)の外国語教本(がいこくごきょうほん)について

「交通(こうつう)の教則(きょうそく)」(JAF発行(はっこう))が英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、スペイン語(ご) 、ポルトガル語(ご) で販売(はんばい)されており、本試験(ほんしけん)は基本的(きほんてき)にこの教本(きょうほん)から出題(しゅつだい)されます。

JAF秋田支部(あきたしぶ)
TEL:018-864-8492

交通事故にあったら、まずはじめに何をしたらいいのでしょうか?
  1. 他(ほか)に危険(きけん)がないか、今(いま)いる場所(ばしょ)が安全(あんぜん)かを確(たし)かめましょう。
  2. 自分自身(じぶんじしん)と、相手(あいて)がケガをしていないか確認(かくにん) してください。自分(じぶん)で病院(びょういん)に行(い)くことができないような大(おお)きなケガをした場合(ばあい) はすぐに救急車(きゅうきゅうしゃ)(TEL: 119)を呼(よ)びましょう。
  3. 警察(けいさつ)(TEL: 110)に電話(でんわ)します。警察(けいさつ)が事故(じこ)の状況(じょうきょう)を確認(かくにん) することで「交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)」をもらうことができるようになります。この証明書(しょうめいしょ)は保険金(ほけんきん)」をもらうために必要(ひつよう)なものです。
  4. 自分(じぶん)の連絡先(れんらくさき)を伝(つた)え、相手(あいて)の連絡先(れんらくさき)も必(かなら)ず聞(き)きましょう。自動車保険(じどうしゃほけん)や自転車保険(じてんしゃほけん)に入(はい)っている場合(ばあい) は、保険会社(ほけんがいしゃ)にも忘(わす) れずに連絡(れんらく)してください。

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)と交通事故相談(こうつうじこそうだん)について

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)は自動車安全運転(じどうしゃあんぜんうんてん)センターが発行(はっこう) します。自分(じぶん)で加入(かにゅう)している保険会社(ほけんがいしゃ)があれば、その会社(かいしゃ)が交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)をもらうための手続(てつづ)きをしてくれます。
自分(じぶん)で手続(てつづ)きをする場合(ばあい) は近(ちか) くの警察署(けいさつしょ)で申請用紙(しんせいようし) をもらったり、自動車安全運転(じどうしゃあんぜんうんてん) センター事務所窓口(じむしょまどぐち) やインターネットで申請(しんせい) することが可能(かのう) です。

また、保険(ほけん)の請求手続(せいきゅうてつづ) きや子(こ)どもがおこした事故(じこ)に関する相談(そうだん)など、専門家(せんもんか)がお答(こた)えする交通事故相談窓口(こうつうじこそうだんまどぐち)もあります。自分(じぶん)で判断(はんだん) したり、人(ひと) の意見(いけん)をうのみにせずに、気(き)になることがあれば相談(そうだん)してみましょう。

 

交通事故相談窓口(こうつうじこそうだんまどぐち) 秋田県生活(あきたけんせいかつ) センター
TEL:018-836-7804 または 018-836-7805

日本で生活するためにもっといろいろなことが知りたいのですが、日本語を読むのはむずかしいです。自分の国の言葉で日本の生活について、知ることはできますか?

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)が作(つく)っている「外国人(がいこくじん)のための生活(せいかつ)・就労(しゅうろう)ガイドブック」を読(よ)んでください。
日本(にほん) での生活(せいかつ)に必要(ひつよう) なことがいろいろな国(くに) の言葉(ことば)や、やさしい日本語(にほんご) で書(か) かれています。

通訳や翻訳してくれる人を探しています。どこで紹介してもらえますか?

秋田県国際交流協会(あきたけんこくさいこうりゅうきょうかい)(AIA)で通訳(つうやく)や翻訳(ほんやく)をしてくれる人(ひと)を紹介(しょうかい)します。まずは、いつ、どこで、何(なに)をお願(ねが)いしたいのか、AIAに連絡(れんらく) してください。

通訳(つうやく)や翻訳(ほんやく)には、お金(かね)がかかります。

秋田県国際交流協会(あきたけんこくさいこうりゅうきょうかい)
TEL: 018-893-5499

AIAコミュニティサポーターへの活動(かつどう)を依頼(いらい)される方(かた)へ

マイナンバーをもらいました。これはどんな時に使うのですか?

マイナンバーは、一人(ひとり)ひとりが持(も)つ、12けたの番号(ばんごう)です。年金(ねんきん)、税金(ぜいきん)、医療(いりょう)など、様々(さまざま)な手続(てつづ) きに使(つか)います。
外国人(がいこくじん)でも、日本(にほん) で住民票(じゅうみんひょう)を持(も)っていれば、マイナンバーが発行(はっこう)されます。この番号(ばんごう)で、あなたのいろいろなことがわかります。
大切(たいせつ)な番号(ばんごう)ですので、何(なに)に使(つか)われるのか目的(もくてき)がはっきりしないときは、他人(たにん)に教(おし)えないようにしてください。マイナンバーが書(か)かれた紙(かみ)は、大切(たいせつ)なのでなくさないようにしてください。

  • マイナンバー制度(せいど)に関(かん)する問(と)い合(あ)わせ
    TEL: 0120-0178-26
    電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん): 9:30-20:00(平日(へいじつ)) / 9:30-17:30(土日祝日(どにちしゅくじつ))
    話(はな) すことができる外国語(がいこくご):英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)

 

  • マイナンバーが書(か)かれた紙(かみ)をなくしてしまったとき
    TEL: 0120-0178-27
    電話(でんわ)できる曜日(ようび)と時間(じかん): 24時間(じかん)(何曜日(なんようび)でも電話(でんわ)できます)
    話(はな) すことができる外国語(がいこくご):英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご) 、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)

 

  • マイナンバーカード総合(そうごう)サイト
    https://www.kojinbango-card.go.jp/
    英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご) 、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)で、マイナンバーカードについての説明(せつめい)を読(よ)むことができます。
在留資格に関する問い合わせ窓口

・仙台出入国在留管理局秋田出張所(せんだいしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくあきたしゅっちょうじょ)(日本語(にほんご)での相談(そうだん)です)
TEL:018-895-5221
電話(でんわ)できる曜日(ようび) と時間(じかん):9:00-12:00、13:00-16:00(平日(へいじつ)のみ)


・外国人総合相談支援(がいこくじんそうごうそうだんしえん)センター(外国語(がいこくご)で相談(そうだん)できます)
TEL:03-3202-5535 / 03-5155-4039
電話(でんわ)できる曜日(ようび) と時間(じかん):9:00-16:00(平日(へいじつ)のみ)
※毎月第(まいつきだい)2・第(だい)4水曜日(すいようび)はお休(やす)みです

  月曜日(げつようび) 火曜日(かようび) 水曜日(すいようび) 木曜日(もくようび) 金曜日(きんようび)
中国語(ちゅうごくご) ○ ○ ○ ○ ○
英語(えいご) ○ ○ ○ ○ ○
スペイン語(ご) ○ ○ ○    
ポルトガル語(ご) ○ ○ ○    
インドネシア語(ご)   ○      
ベトナム語(ご) ○   ○    
タガログ語(ご)         ○


・外国人在留総合(がいこくじんざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター(外国語(がいこくご)で相談(そうだん)できます)
TEL:0570-013904 (IP、PHS、海外(かいがい)からかけるときは03-5796-7112)
電話(でんわ)できる曜日(ようび) と時間(じかん):8:30-17:15(平日(へいじつ)のみ)
話(はな)すことができる外国語(がいこくご):英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご) 、ベトナム語(ご) 、フィリピノ語(ご) 、ネパール語(ご) 、インドネシア語(ご) 、タイ語(ご) 、クメール語(ご) など

大使館・領事館の連絡先
国(くに)の名前(なまえ) 大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん) の名前(なまえ) 電話番号(でんわばんごう)
中国(ちゅうごく) 在札幌中華人民共和国総領事館(ざいさっぽろちゅうかじんみんきょうわこくそうりょうじかん) 011-563-5563
在新潟中華人民共和国総領事館(ざいにいがたちゅうかじんみんきょうわこくそうりょうじかん) 025-228-8888
フィリピン フィリピン共和国大使館(きょうわこくたいしかん) 03-5562-1600
韓国(かんこく) 在仙台大韓民国総領事館(ざいせんだいだいかんみんこくそうりょうじかん) 022-221-2751

アメリカ

在札幌(ざいさっぽろ)アメリカ合衆国総領事館(がっしゅうこくそうりょうじかん)
011-641-1115
011-641-1116
011-641-1117

ベトナム

ベトナム社会主義共和国大使館(しゃかいしゅぎきょうわこくたいしかん)
03-3466-3311
03-3466-3313
03-3466-3314
タイ タイ王国大使館(おうこくたいしかん) 03-5789-2433
インドネシア インドネシア共和国大使館(きょうわこくたいしかん) 03-3441-4201


その他(ほか)の国(くに)の大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん) は「駐日外国公館(ちゅうにちがいこくこうかん)リスト」で確認(かくにん)することができます。

妊娠から出産までのやることリスト

①「妊娠届(にんしんとどけ)」を出(だ)してから出産(しゅっさん)までの準備(じゅんび)

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)をもらう

「妊娠届(にんしんとどけ)」を出(だ)すと、「母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)」をもらうことができます。この手帳(てちょう)に、お母(かあ)さんの体(からだ)のことや赤(あか)ちゃんの成長(せいちょう)について、いろいろなことを書(か)きます。病院(びょういん)の健診(けんしん)(体(からだ)を調(しら)べること)がただになったり、安(やす)くなったりする券(けん)も一緒(いっしょ)にもらえます。手帳(てちょう)のお金(かね)はかかりません。
外国語版(がいこくごばん)の「母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)」をインターネットで買(か)うこともできます。

産(う)む病院(びょういん)を探(さが)す

「産科(さんか)」「産婦人科(さんふじんか)」がある病院(びょういん)で赤(あか)ちゃんを産(う)むことができます。妊娠(にんしん)がわかったら、早(はや)めに赤(あか)ちゃんを産(う)むための予約(よやく)をしてください。

お母(かあ)さんと、おなかにいる赤(あか)ちゃんを調(しら)べる(健診(けんしん))


毎月(まいつき)、病院(びょういん)に行(い)って、お母(かあ)さんと赤(あか)ちゃんが元気(げんき)かを調(しら)べます。

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)の手続(てつづ)きをする

日本(にほん)で出産(しゅっさん)するにはだいたい50万円(まんえん)かかります。健康保険(けんこうほけん)に入っていれば、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)として42万円(まんえん)もらえます。

母親(ははおや)・父親(ちちおや)(パパ・ママ)教室(きょうしつ)に参加(さんか)する

子(こ)どもを産(う)むときや、育(そだ)てるときのことを教(おし)えてくれる教室(きょうしつ)です。住(す)んでいる市(し)や町(まち) 、村(むら)で行っています。子供を産(う)む病院(びょういん)でやっている場合(ばあい)もあります。


体(からだ)の変化(へんか)

 

 

妊娠前期(にんしんぜんき)
(1か月(げつ) ~4か月(げつ))
妊娠中期(にんしんちゅうき)
(5か月(げつ)~7か月(げつ))
妊娠後期(にんしんこうき)
(8か月(げつ)~10か月(げつ))
つわり(気持(きも)ちが悪(わる)くなること)がひどく、水分(すいぶん)も取(と)れないときは病院(びょういん)に行(い)きましょう。                  貧血(ひんけつ)(体(からだ)の中(なか)の鉄分(てつぶん)が少(すく)なくなること)に気(き)をつけましょう。                   お腹(なか)の張(は)りを感(かん)じたらすぐに休(やす)みましょう。張(は)りが続(つづ)くときは、病院(びょういん)に行(い)きましょう。               

 

②赤(あか)ちゃんが生(う)まれてからすること

☆住(す)んでいる市(し)や町(まち) 、村(むら)の役所(やくしょ)で手続(てつづ)きすること☆

出生届(しゅっせいとどけ)を出(だ)す

赤(あか)ちゃんが生(う)まれてから14日以内(かいない)に、市役所(しやくしょ)や町(まち) 、村(むら)の役所(やくしょ)に「出生届(しゅっせいとどけ)」を出(だ)します。この後(あと)、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)での手続(てつづ)きが必要(ひつよう)な場合(ばあい)は「出生届受理証明書(しゅっせいとどけじゅりしょうめいしょ)」と「住民票(じゅうみんひょう)」(赤(あか)ちゃんの名前(なまえ)が入(はい)ったもの)をもらっておきましょう。

福祉医療費受給者証(ふくしいりょうひじゅきゅうしゃしょう)(「マル福(ふく)」カード)をもらう

このカードがあれば、0歳(さい)の子(こ)どもはただで病院(びょういん)にかかることができます。

児童手当(じどうてあて)をもらうための手続(てつづ)きをする

「児童手当(じどうてあて)」は、子(こ)どもを育(そだ)てるためのお金(かね)です。

  

 

★出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)や大使館(たいしかん)で手続(てつづ)きすること★

在留資格(ざいりゅうしかく)や国籍(こくせき)を取得(しゅとく)する

お父(とう)さんもお母(かあ)さんも外国人(がいこくじん)のときは、赤(あか)ちゃんが生(う)まれてから30日以内(にちいない)に在留許可(ざいりゅうきょか)を申請(しんせい)します。また、大使館(たいしかん)(領事館(りょうじかん))で赤(あか)ちゃんの国籍(こくせき)を取得(しゅとく)するための手続(てつづ)きをします。

 

③赤(あか)ちゃんとお母(かあ)さんの健康(けんこう)のためにすること

一(いっ)か月(げつ)健診(けんしん)

出産(しゅっさん)した病院(びょういん)で赤(あか)ちゃんの体(からだ)や成長(せいちょう)の様子(ようす)をみてもらいます。

赤(あか)ちゃん訪問(ほうもん)

助産師(じょさんし)さんや保健師(ほけんし)さんが家(いえ)にきて、赤(あか)ちゃんとお母(かあ)さんが元気(げんき)かどうかを確認(かくにん)します。困(こま)っていることを相談(そうだん) することもできます。

予防接種(よぼうせっしゅ)を受(う)ける

赤(あか)ちゃんが生(う)まれてから約(やく)2か月後(げつご)から、病気(びょうき)にならないようにするための注射(ちゅうしゃ)をします。

乳幼児健診(にゅうようじけんしん)

病院(びょういん)などで赤(あか)ちゃんの成長(せいちょう)の様子(ようす)をみてもらいます。赤(あか)ちゃんが4か月(げつ)のとき、7か月(げつ)のとき、10か月(げつ)のときなど、何回(なんかい)か行(おこな)います。いつ、どこで受(う)けるのかは住(す)んでいる市(し)や町(まち) 、村(むら)で違(ちが) います。

※人(ひと) によっては、このリストに書(か)かれたことが当(あ)てはまらない場合(ばあい)もあります。自分(じぶん) の場合(ばあい)は何(なに)が必要(ひつよう) なのか、このリストを参考(さんこう)にして事前(じぜん)に確認(かくにん)しておきましょう。

ハローワークの連絡先一覧
ハローワークの名前(なまえ)(地域(ちいき)) 電話番号(でんわばんごう) 住所(じゅうしょ)
ハローワーク鹿角(かづの) 0186-23-2173 鹿角市花輪字荒田(かづのしはなわあざあらた)82-4
ハローワーク大館(おおだて) 0186-42-2531 大館市清水一丁目(おおだてししみずいっちょうめ)5-20
ハローワーク鷹巣(たかのす) 0186-60-1586 北秋田市鷹巣字東中岱(きたあきたしたかのすあざひがしなかたい)26-1
ハローワーク能代(のしろ) 0185-54-7311 能代市緑町(のしろしみどりまち)5-29
ハローワーク男鹿(おが) 0185-23-2411 男鹿市船川港船川字新浜町(おがしふながわみなとふながわあざしんはまちょう)1-3
ハローワーク秋田(あきた) 018-864-4111 秋田市茨島一丁目(あきたしばらじまいっちょうめ)12-16
ハローワークプラザアトリオン 018-836-7820 秋田市中通(あきたしなかどおり)2-3-8 (アトリオン3F)
ハローワークプラザ御所野(ごしょの) 018-889-8609 秋田市御所野地蔵田(あきたしごしょのじぞうでん)3-1-1 (秋田(あきた)テルサ3F)
ハローワーク本荘(ほんじょう) 0184-22-3421 由利本荘市石脇字田尻野(ゆりほんじょうしいしわきあざたじり)18-1
ハローワーク大曲(おおまがり) 0187-63-0335 大仙市大曲住吉町(だいせんしおおまがりすみよしちょう)33-3
ハローワーク角館(かくのだて) 0187-54-2434 仙北市角館町小館(せんぼくしかくのだてまちこだて)32-3
ハローワーク横手(よこて) 0182-32-1165 横手市旭川一丁目(よこてしあさひかわいっちょうめ)2-26
ハローワーク湯沢(ゆざわ) 0183-73-6117 湯沢市清水町四丁目(ゆざわししみずちょうよんちょうめ)4-3
労働基準監督署の連絡先
名前(なまえ) 電話(でんわ) 担当(たんとう)している地域(ちいき)
秋田労働基準監督署(あきたろうどうきじゅんかんとくしょ) 018-865-3671 秋田市(あきたし)
男鹿市(おがし)
潟上市(かたがみし)
南秋田郡(みなみあきたぐん)
大館労働基準監督署(おおだてろうどうきじゅんかんとくしょ) 0186-42-4033 大館市(おおだてし)
鹿角市(かづのし)
北秋田市(きたあきたし)
鹿角郡(かづのぐん)
北秋田郡(きたあきたぐん)
能代労働基準監督署(のしろろうどうきじゅんかんとくしょ) 0185-52-6151 能代市(のしろし)
山本郡(やまもとぐん)
本荘労働基準監督署(ほんじょうろうどうきじゅんかんとくしょ) 0184-22-4124 由利本荘市(ゆりほんじょうし)
にかほ市(し)
大曲労働基準監督署(おおまがりどうきじゅんかんとくしょ) 0187-63-5151 大仙市(だいせんし)
仙北市(せんぼくし)
仙北郡(せんぼくぐん)
横手労働基準監督署(よこてろうどうきじゅんかんとくしょ) 0182-32-3111 横手市(よこてし)
湯沢市(ゆざわし)
雄勝郡(おかちぐん)
秋田県内の教育委員会一覧
教育委員会名(きょういくいいんかいめい) 電話番号(でんわばんごう) FAX番号(ばんごう)
秋田県教育委員会(あきたけんきょういくいいんかい) 018-860-5111 018-860-5851
秋田市教育委員会(あきたしきょういくいいんかい) 018-888-5803 018-888-5804
能代市教育委員会(のしろしきょういくいいんかい) 0185-73-2757 0185-73-6459
横手市教育委員会(よこてしきょういくいいんかい) 0182-32-2402 0182-32-4034
大館市教育委員会(おおだてしきょういくいいんかい) 0186-43-7111 0186-54-6100
男鹿市教育委員会(おがししきょういくいいんかい) 0185-24-9100 0185-24-9156
湯沢市教育委員会(ゆざわしきょういくいいんかい) 0183-73-2161 0183-72-8515
鹿角市教育委員会(かづのしきょういくいいんかい) 0186-30-0290 0186-30-1140
由利本荘市教育委員会(ゆりほんじょうしきょういくいいんかい) 0184-32-1306 0184-33-3381
潟上市教育委員会(かたがみしきょういくいいんかい) 018-853-5361 018-853-5277
大仙市教育委員会(だいせんしきょういくいいんかい) 0187-63-1111 0187-63-7131
北秋田市教育委員会(きたあきたしきょういくいいんかい) 0186-62-6616 0186-63-2678
にかほ市教育委員会(しきょういくいいんかい) 0184-38-2259 0184-38-2252
仙北市教育委員会(せんぼくしきょういくいいんかい) 0177-43-3381 0187-47-2244
小坂町教育委員会(こさかまちきょういくいいんかい) 0186-29-2342 0186-29-4436
上小阿仁村教育委員会(かみこあにむらきょういくいいんかい) 0186-60-9000 0186-77-3223
藤里町教育委員会(ふじさとまちきょういくいいんかい) 0185-79-1327 0185-79-2227
三種町教育委員会(みたねちょうきょういくいいんかい) 0185-87-2115 0185-87-3052
八峰町教育委員会(はっぽうちょうきょういくいいんかい) 0185-77-2816 0185-77-3230
五城目町教育委員会(ごじょうめまちきょういくいいんかい) 018-852-5372 018-852-5370
八郎潟町教育委員会(はちろうがたまちきょういくいいんかい) 018-875-5812 018-875-5950
井川町教育委員会(いかわまちきょういくいいんかい) 018-874-4424 018-874-2924
大潟村教育委員会(おおがたむらきょういくいいんかい) 0185-45-3240 0185-45-2661
美里町教育委員会(みさとちょうきょういくいいんかい) 0187-84-4914 0187-85-3102
羽後町教育委員会(うごまちきょういくいいんかい) 0183-62-211 0183-62-3334
東成瀬村教育委員会(ひがしなるせむらきょういくいいんかい) 0182-47-345 0182-47-2119

※2021年(ねん)4月(がつ)1日(にち) 現在(げんざい)の情報(じょうほう)です