あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、今の在留期限が切れるとあなたの在留資格もなくなってしまいます。日本に住み続けたいときは、どのような手続きをしなければならないのか、出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

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※外国人が日本人の夫や妻と離婚した場合も同じです。

※夫や妻が亡くなった日や、離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁に問い合わせし、手続きしてください。