あなたが「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)()っている場合(ばあい)、夫が亡くなった日から14日以内に、「配偶者に関する届け出」を入管に提出しなければいけません。日本に住み続けるためには、在留資格も変更する必要があります。どのような手続(てつづ)きをしなければならないのか、入管に確認しましょう。

電話番号(でんわばんごう)こちら

※「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ場合も同じです。