あなたが「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)()っている場合(ばあい)(いま)在留期限(ざいりゅうきげん)()れるとあなたの在留資格(ざいりゅうしかく)もなくなってしまいます。日本(にほん)()(つづ)けたいときは、どのような手続(てつづ)きをしなければならないのか、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)()()わせましょう。

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外国人(がいこくじん)日本人(にほんじん)(おっと)(つま)離婚(りこん)した場合(ばあい)(おな) じです。

(おっと)(つま)() くなった(にち) や、離婚(りこん)した(にち) から14日以内(にちいない)出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)()()わせし、手続(てつづ)きしてください。