あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、夫が亡くなった日から14日以内に、「配偶者に関する届け出」を入管に提出しなければいけません。日本に住み続けるためには、在留資格も変更する必要があります。どのような手続きをしなければならないのか、入管に確認しましょう。
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※「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ場合も同じです。
あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、夫が亡くなった日から14日以内に、「配偶者に関する届け出」を入管に提出しなければいけません。日本に住み続けるためには、在留資格も変更する必要があります。どのような手続きをしなければならないのか、入管に確認しましょう。
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