「ハローワーク(公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ))」で、仕事(しごと)の相談(そうだん)をすることができます。相談(そうだん)は無料(むりょう)です。

仕事(しごと)を探(さが)す前(まえ)に、あなたの在留資格(ざいりゅうしかく)で仕事(しごと)をすることができるのか、在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん) を確認(かくにん) してください。

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外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で仕事(しごと)をするには

外国人(がいこくじん)が日本(にほん)で仕事(しごと)をするには、就労許可(しゅうろうきょか)されている在留資格(ざいりゅうしかく)でなければなりません。これに違反(いはん)した場合(ばあい)は不法就労(ふほうしゅうろう)となり処罰(しょばつ)の対象(たいしょう)となります。
例(たと)えば、「留学(りゅうがく)」「家族滞在(かぞくたいざい)」の人(ひと)は就労(しゅうろう)が認(みと)められていませんが、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)で『資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)』を得(え)ると、一定期間(いっていきかん)のアルバイトができます。
就労(しゅうろう)が認(みと)められている在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)であっても、その範囲外(はんいがい)の仕事(しごと)をするとき(例:在留資格(ざいりゅうしかく)「技能(ぎのう)」の人(ひと)が通訳(つうやく)をして報酬(ほうしゅう)を得(え)る場合(ばあい)など)にも『資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)』が必要(ひつよう)です。