日本で離婚するときは、市役所や町、村 の役場に「離婚届」を出してください。
自分 の国 の大使館や領事館 にも知らせてください。手続 きのしかたは、国 によって違います。
日本での手続 きに関する相談
- 法テラス秋田
TEL:050-3383-5550 / 0570-078386
電話 できる曜日 と時間: 9:00-17:00(平日)
- 秋田弁護士会 法律相談センター
TEL:018-896-5599
電話 できる曜日と時間: 9:30-16:30(平日) - 市町村が行う無料法律相談
日本で離婚するときは、市役所や町、村 の役場に「離婚届」を出してください。
自分 の国 の大使館や領事館 にも知らせてください。手続 きのしかたは、国 によって違います。