後援等名義使用を希望する場合の手順
- 申請書の提出(事業実施の遅くとも30日前までに申請書を提出してください)
- 審査
- 承認(または不承認)の決定通知
- 事業の実施
- 報告書の提出(事業終了後、原則として30日以内に報告書を提出してください)
後援等の区分
- 共催:協会が主催団体の一員として事業の企画又は運営に参画し、経費を含みその一部を負担して実施する。
- 後援:事業の趣旨に賛同し、協会名義の使用承認により支援する。(事業の実施にかかる費用または役務は負担しない。)
- 協賛:協会が資金、物品その他の支援を行う。
- 協力:協会が広報、人的支援、会場提供、講師派遣その他の協力を行う。
承認の基準
後援等の名義を使用する場合は、以下の要件すべて満たさなければなりません。
- 秋田県の国際化の推進に寄与し、かつ、協会の公益目的事業に関連するものと判断できる。
- 当該事業の主催者が明確になっている。
- 当該事業の参加対象(鑑賞、聴講を含む。)となる者が、会員または特定の個人や団体に限定されていない。
- 社会通念上、興行その他専ら営利・宣伝を目的とするものでない。
- 公序良俗に反しないとともに、反社会的勢力等と関係を有しない。
- 特定の政治目的、宗教普及活動を目的とするものでない。
- 特定の個人または団体に対する批判を目的とするものでない。
- 事業計画が適正に策定されており、安全対策、事故防止対策及び公衆衛生対策に十分な措置が講じられている。
申請手続き
後援等の承認を受けようとする場合は、「後援等承認申請書」(様式1)に以下に示す書類を添えて、遅くとも当該事業開始30日前までに協会へ提出してください。ただし、あきた国際活動民間団体ネットワークの構成団体または協会が認める団体等については省略することができます。
- 申請団体の概要(設立目的、活動内容等)が分かる書類
- 事業計画書
- その他協会が必要と認める書類
決定及び変更・取消
- 申請については、上記承認の基準に基づき審査され、承認または不承認が通知されます。なお、内容に応じて条件が付く場合があります。
- 後援等の名義については、承認された範囲内においてのみ使用できます。
- 承認を受けた事業内容等の一部を変更する場合は、予め変更の申請をしてください(様式3)。また、事業を中止することとなった場合は、速やかに中止届を提出してください(様式4)。
- また、以下の各事項に該当することが確認された場合には、承認を取り消しますので、ご留意ください。
- 虚偽の申請その他の不正な手段により承認を受けた場合
- 事業の内容が承認の基準を満たさなくなった場合
- 届出なく事業の内容を大幅に変更した場合
- 主催者、共催者または後援者等が反社会的勢力等の関係者であることが判明した場合
- 承認の条件に違反した場合
なお、後援名義等の取消に伴い生じた損害や不利益について、協会は一切の責任を負いません。
実施報告
- 事業が終了したら、原則として30日以内に実施報告書を提出してください。様式は任意で結構です。
- 必要に応じて、事業に係る収支決算資料等を提出していただく場合がありますので、予めご了承ください。







