ハローワーク(公共職業安定所)」で、仕事の相談をすることができます。相談は無料です。

仕事を探す前に、あなたの在留資格で仕事をすることができるのか、在留資格と在留期間を確認してください。

もっと詳しく知りたい方へ

外国人が日本で仕事をするには

外国人が日本で仕事をするには、就労許可されている在留資格でなければなりません。これに違反した場合は不法就労となり処罰の対象となります。
例えば、「留学」「家族滞在」の人は就労が認められていませんが、出入国在留管理庁で『資格外活動許可』を得ると、一定時間のアルバイトができます。
就労が認められている在留資格の人であっても、その範囲外の仕事をするとき(例:在留資格「技能」の人が通訳をして報酬を得る場合など)にも『資格外活動許可』が必要です。