あなたが離婚(りこん)したくなくても、役所(やくしょ)離婚届(りこんとど)けを()()ると、離婚(りこん)したことになってしまいます。
離婚(りこん)したくないときは、すぐに日本人(にほんじん)(おっと)本籍(ほんせき)があるところか、()んでいるところの役所(やくしょ)に行って、「離婚届(りこんとど)けの不受理申出(ふじゅりもうしで)」を()してください。そうすると、役所(やくしょ)では離婚届(りこんとど)()()りません。

もっと(くわ)しく()りたい(かた)

国際離婚(こくさいりこん)

外国人(がいこくじん)日本人(にほんじん)または外国人同士(がいこくじんどうし)日本(にほん)離婚(りこん)したい場合(ばあい)は、結婚(けっこん)手続(てつづ)きをした(すべ)ての(くに)離婚(りこん)手続(てつづ)きをします。日本(にほん)にだけ離婚(りこん)手続(てつづ)きをして自分(じぶん)(くに)離婚(りこん)手続(てつづ)きをしないと、自分(じぶん)(くに)ではまだ結婚(けっこん)していることになります。再婚(さいこん)する(とき)のトラブルの原因(げんいん)にもなりますので、離婚(りこん)手続(てつづ)きは(かなら)ずしましょう。詳細(しょうさい)日本(にほん)にある各国(かっこく)大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)()()わせましょう。

日本(にほん)での離婚(りこん)方法(ほうほう)について

離婚(りこん)方法(ほうほう)は4つあります

  1. 協議離婚(きょうぎりこん)
    夫婦(ふうふ)(はな)しあって「離婚(りこん)する」と()めること。
  2. 調停離婚(ちょうていりこん)
    家庭裁判所(かていさいばんしょ)夫婦(ふうふ)(はなし)1人(ひとり)ずつ()いてから、(はな)しあって離婚(りこん)()めること。
  3. 審判離婚(しんぱんりこん)
    (はなし) をするだけでは離婚(りこん)()まらないとき、家庭裁判所(かていさいばんしょ)離婚(りこん)()めること。
  4. 裁判離婚(さいばんりこん)
    家庭裁判所(かていさいばんしょ)裁判(さいばん)をして離婚(りこん)()めること。

婚姻関係(こんいんかんけい)にある日本人(にほんじん)離婚(りこん)した(あと)在留資格(ざいりゅうしかく)

日本人(にほんじん)離婚(りこん)または死別(しべつ)した外国人(がいこくじん) は、在留期限(ざいりゅうきげん) までは「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)ですが、そのまま在留期間(ざいりゅうきかん)更新(こうしん)をすることはできません。離婚(りこん)または死別(しべつ)した(にち) から14日以内(かいない)に、(かなら)出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(とど)()ましょう。日本(にほん)()(つづ)けたい場合(ばあい)には、(ほか)在留資格(ざいりゅうしかく)を得る必要(ひつよう) があります。詳細(しょうさい)出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)()()わせ ましょう。

再婚(さいこん)するとき

日本(にほん)法律(ほうりつ)では、女性(じょせい)離婚成立後(りこんせいりつご)100日経過(にちけいか) しないと再婚(さいこん)できません。 ただし、(まえ)(おっと)再婚(さいこん)する場合(ばあい)など例外(れいがい)もありますので、市町村役場(しくちょうそんやくば)確認(かくにん)しましょう。 外国人女性(がいこくじんじょせい)日本(にほん)再婚(さいこん)手続(てつづ)きを(おこな)場合(ばあい)は、日本(にほん)待婚期間(たいこんきかん)(100(にち) )だけでなく、自国(じこく)法律(ほうりつ)(さだ)められた待婚期間(たいこんきかん)()たさなければなりません。